○平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成21年11月26日

規則第11号

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第1条 改正条例附則第2項第1号の町長が別に定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第100号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(3) 育児休業法第19条第2項、東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第14条第3項の規定により給与を減額された期間

(4) 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)第10条の規定により給与を減額された期間

(5) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 改正条例附則第2項第1号の町長が別に定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第3号又は第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に1000分の0.24を乗じて得た額(第2条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第2条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成21年11月26日 規則第11号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年11月26日 規則第11号