○東神楽町犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例

平成21年9月24日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくりに関し基本理念を定め、並びに町の責務並びに町民、事業者、住民組織及び関係団体(以下「町民等」という。)の役割を明らかにするとともに、犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって町民及び観光客等が安全に安心して暮らし、又は滞在することができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり 町民等による犯罪及び交通事故の防止のための自主的な活動、町及び町民等による犯罪及び交通事故の防止に配慮した生活環境の整備及び飲酒運転の根絶に向けた活動その他犯罪及び交通事故の防止のために必要な取組をいう。

(2) 町民 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(3) 事業者 町内で事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。

(4) 住民組織 行政区、町内会その他の住みよい地域づくりのために町内の一定の区域に居住する者で形成された団体をいう。

(5) 関係団体 町内において犯罪及び交通事故の防止に取り組む団体をいう。

(6) 観光客等 観光その他の目的で本町を訪れる者をいう。

(7) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校の高等課程及び同法第134条第1項に規定する各種学校で主として外国人の児童、生徒、幼児等に対して学校教育に類する教育を行うもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。

(8) 児童等 学校等に通学し、又は通園する児童、生徒、幼児等をいう。

(9) 犯罪被害者等 犯罪及び交通事故により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)は、身の回りの安全は自らで守り、地域の安全は地域で守るという意識及び人へのやさしさと人とのつながりを大切にし、共に支え合うという意識を基本として推進されなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、町及び町民等の適切な役割分担による協働の下に一体となって推進されなければならない。

3 安全で安心なまちづくりは、犯罪及び交通事故の実態を考慮して効果的に推進されなければならない。

4 安全で安心なまちづくりは、児童等、犯罪被害者等、高齢者、障がい者等に配慮して推進されなければならない。

5 安全で安心なまちづくりは、町及び町民等が飲酒運転の根絶に向けて、常に「飲酒運転をしない、させない、許さない」という規範意識を持ち、自主的かつ効果的に推進されなければならない。

6 安全で安心なまちづくりは、観光客等の安全の確保に配慮して推進されなければならない。

7 安全で安心なまちづくりは、関連するあらゆる分野における取組との連携の下に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、安全で安心なまちづくりに関する必要な施策を策定し、実施するものとする。

2 町は、安全で安心なまちづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

3 町は、町民等が適切かつ効果的に安全で安心なまちづくりを推進できるよう、必要な情報を提供するとともに、必要と認めたときは、町民等に対して支援を行うものとする。

4 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を実施するに当たっては、関係行政機関との連絡調整を緊密に行うものとする。

5 町は、飲酒運転の根絶に関する総合的な施策及び取組を実施する責務を有し、その推進のため、町民等及び北海道等の関係機関と連携し、効果的な活動を実施するものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、日常生活における安全の確保に積極的に努めるとともに、自ら規範意識を高め、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 町民は、飲酒が自動車等の正常な運転を妨げ、重大事故の原因となるものであることを自覚し、家庭、地域及び職域における日常生活及び活動において、飲酒運転の根絶に向けた取組に努めるものとする。

3 町民は、飲酒運転をしている者又は飲酒運転をしている疑いがある者を発見した場合は、運転の制止や警察への通報等の措置を講ずるよう努めるとともに、飲酒運転をするおそれがある者に対しては、運転をしないよう声をかけるなどの措置を講ずるよう努めるものとする。

4 町民は、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、地域社会の一員として、自ら安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 事業者は、その事業の用に供する自動車等の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認する等、飲酒運転をさせないために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 事業者は、その事業の従業員や関係者等に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 事業者は、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(住民組織及び関係団体の役割)

第7条 住民組織は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、地域の安全を高める取組を地域の実情に応じて積極的に行うよう努めるものとする。

2 関係団体は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、自らの活動を通じて、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

3 住民組織及び関係団体は、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第8条 町は、安全で安心なまちづくりを総合的かつ効果的に推進するために必要な体制を整備するものとする。

(生活環境の整備)

第9条 町は、町民等と協働して、犯罪及び交通事故の防止に配慮した生活環境の整備に努めるものとする。

(児童等の安全の確保及び安全教育の充実)

第10条 町は、学校等、家庭及び町民等と協働して、児童等が通学、通園等に利用している道路及び日常的に利用している公園等における児童等の安全の確保に努めるものとする。

2 町は、学校等、家庭及び町民等と協働して、児童等が犯罪及び交通事故に遭わないようにするための教育の充実に努めるものとする。

(児童等の非行の防止)

第11条 町は、学校等、家庭及び町民等と協働して、児童等の非行を防止するために、児童等が正しい規範意識を持つことができるようにするための教育及び環境の充実に努めるものとする。

(高齢者、障がい者等の安全の確保)

第12条 町は、町民等と協働して、高齢者、障がい者等が犯罪及び交通事故に遭わないようにするための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(観光客等の安全の確保)

第13条 町は、観光関連団体及び観光関連事業者と協働して、観光客等が安全に安心して滞在することができるようにするため、情報の提供等に努めるものとする。

2 町民は、観光客等が安全に安心して滞在することができるよう配慮に努めるものとする。

(犯罪被害者等への支援等)

第14条 町は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるようにするため、関係行政機関及び犯罪被害者等を支援する活動を行う団体と連携し、犯罪被害者等からの相談に応じるとともに、情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。

2 町民は、犯罪被害者等の生活の平穏を害することのないよう配慮に努めるものとする。

(交通指導員の委嘱)

第15条 町長は、町民の交通安全の推進を図るため、東神楽町交通指導員(以下「交通指導員」という。)を委嘱する。

2 交通指導員の任務は、町長の協力要請に基づくもののほか、次のとおりとする。

(1) 歩行者及び自転車等の交通指導に関すること。

(2) 交通指導車を使用した町内の巡回・啓発に関すること。

(3) 登下校時の児童及び生徒等の誘導に関すること。

(4) 交通安全日又は交通安全運動期間中の街頭指導に関すること。

(5) 非常災害時の街頭指導に関すること。

(6) 交通安全の標識及び施設についての通報具申に関すること。

(7) 指導員の研修に関すること。

(8) 所管警察官その他関係機関からの協力要請についての指導等に関すること。

(9) 交通違反車(者)の通報に関すること。

(10) その他交通安全の推進を図るため、必要な事項に関すること。

(防犯指導員の委嘱)

第16条 町長は、町民の防犯意識の高揚及び自主防犯活動の推進を図るため、東神楽町防犯指導員を委嘱する。

2 防犯指導員の任務は、町長の協力要請に基づくもののほか、次のとおりとする。

(1) 防犯パトロールの実施に関すること。

(2) 防犯診断の実施に関すること。

(3) 防犯啓発の実施に関すること。

(4) その他防犯活動の推進を図るため、必要な事項に関すること。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東神楽町犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例

平成21年9月24日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)