○東神楽町監査委員の協議に付すべき事項を定める規程
平成21年3月30日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令の定めるもののほか、監査委員の協議に付すべき事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 監査委員の協議に付すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)の一般方針に関すること。
(2) 監査の計画に関すること。
(3) 監査の報告、公表及び意見の決定に関すること。
(4) 監査委員告示、監査委員訓令等の制定改廃に関すること。
(5) 事務の担任区分に関すること。
(6) 事務局の機構に関すること。
2 前項に定めるもののほか、監査委員において特に必要があると認める事項については、これを協議事項とすることができる。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。