○東神楽町監査委員の協議に付すべき事項を定める規程

平成21年3月30日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令の定めるもののほか、監査委員の協議に付すべき事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 監査委員の協議に付すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)の一般方針に関すること。

(2) 監査の計画に関すること。

(3) 監査の報告、公表及び意見の決定に関すること。

(4) 監査委員告示、監査委員訓令等の制定改廃に関すること。

(5) 事務の担任区分に関すること。

(6) 事務局の機構に関すること。

2 前項に定めるもののほか、監査委員において特に必要があると認める事項については、これを協議事項とすることができる。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

東神楽町監査委員の協議に付すべき事項を定める規程

平成21年3月30日 監査委員訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 監査委員
沿革情報
平成21年3月30日 監査委員訓令第1号