○東神楽町水道事業給水条例
平成20年6月27日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第4条の2~第4条の4)
第3章 給水装置の工事及び費用(第5条~第9条)
第4章 給水(第10条~第18条)
第5章 料金及び手数料(第19条~第27条)
第6章 管理(第28条~第31条)
第7章 貯水槽水道(第32条・第33条)
第8章 罰則(第34条・第35条)
第9章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、東神楽町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(水道事業)
第2条 東神楽町水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、東神楽町水道事業の設置等に関する条例(平成20年条例第14号)第2条の規定による。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯若しくは1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 公設又は私設で消防用に使用するもの
第2章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第4条の2 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第4条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第4条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第3章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、その費用を負担することができる。
(工事の施工)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後速やかに町長の定めるところにより届け出て、町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施工する場合において必要な事項は、町長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更の工事)
第9条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施工することができる。
第4章 給水
(給水の原則)
第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定によるほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町長は、その責を負わない。
(給水の申込)
第11条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第12条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を供用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置及び管理)
第14条 給水量は、町長が認めた水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。この場合において、給水装置の設置に関する費用は給水設置工事申込者の負担とし、次回更新時以降は町長が負担する。
3 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管する。
4 前項の保管者は、善良なる注意をもってメーターを管理しなければならない。
5 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第15条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき又は休止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第16条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防演習に使用するときは町長の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第17条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第18条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第5章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第19条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第20条 料金は、別表第1のとおりとする。
(料金の算定)
第21条 料金は、定例日(料金算定の基準として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第22条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用したとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(5) 積雪又は特別の理由によりメーターの点検ができないとき。
(6) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項第5号の規定により使用水量を認定したときは、次の点検においてこれを精算する。
(特別な場合における料金の算定)
第23条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えない場合の基本料金及び基本水量は、別表第1に定める基本水量及び料金の2分の1として算定した額とする。ただし、基本水量の1立方メートル未満の端数がある場合は切り上げる。
(2) 使用日数が15日を超えた場合の基本料金及び基本水量は、それぞれ1箇月分として算出した額とする。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第24条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第25条 料金は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第26条 町長は、法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の指定の更新をするときは、指定又は指定の更新を受ける者から手数料として10,000円を指定又は指定の更新の際に徴収する。
(料金及び手数料等の軽減又は免除)
第27条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、申請により、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第28条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第29条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 水道の使用者が、水道の使用をやめたと認められたとき。
(給水装置の切り離し)
第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第7章 貯水槽水道
(町の責務)
第32条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第33条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第8章 罰則
(過料)
第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくてメーターの設置、使用水量の計量、給水装置の検査等又は給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第17条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第35条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
第9章 補則
(委任)
第36条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日より施行する。ただし、第26条第2項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(東神楽町専用水道給水条例の廃止)
2 東神楽町専用水道給水条例(平成5年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分又は手続きとみなす。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道水を使用している者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の例を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(東神楽町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、第1条の規定による改正後の東神楽町水道事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の例を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
水道料金
区分 用途 | 基本料金 | 超過料金 | |
基本水量 | 料金 | ||
家事用 | 5立方メートルまで | 849円 | 使用水量が11立方メートルを超える分は1立方メートルにつき 147円 |
10立方メートルまで | 1,383円 | ||
家事用以外 | 10立方メートルまで | 1,383円 | 使用水量が11立方メートルを超える分は1立方メートルにつき 147円 |
臨時用 | 10立方メートルまで | 5,332円 | 使用水量が11立方メートルを超える分は1立方メートルにつき 314円 |
備考
1 家事用とは、一般家庭における炊事、洗濯、風呂、散水及び水洗便所等に使用するものをいう。
2 家事用以外とは、備考1及び備考3に掲げるもの以外に使用するものをいう。
3 臨時用とは、工事その他臨時に使用するものをいう。
別表第2(第26条関係)
工事の内容 | 手数料(メーター1個につき) | |
新設工事 | メーターの口径が40ミリメートル以上 | 22,700円 |
メーターの口径が40ミリメートル未満 | 14,500円 | |
改造工事 | 7,000円 | |
簡易な改造工事 | 2,000円 |