○東神楽町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成20年6月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、東神楽町水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 給与に関して必要な事項は、東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)及び東神楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)並びに関係規則の定めるところによる。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東神楽町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成20年6月27日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成20年6月27日 条例第16号
平成29年3月17日 条例第4号
令和元年12月18日 条例第19号