○東神楽町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成20年6月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、東神楽町水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 給与に関して必要な事項は、東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)及び東神楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)並びに関係規則の定めるところによる。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。