○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
平成20年6月27日
規則第14号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職は、次に掲げる職とする。
課長、参事、副参事、課長補佐、主幹
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。