○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成20年6月27日

規則第14号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職は、次に掲げる職とする。

課長、参事、副参事、課長補佐、主幹

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成20年6月27日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章
沿革情報
平成20年6月27日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第9号