○東神楽町水道事業管理規程

平成20年6月27日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、水道企業の運営について必要な事項を定めるものとする。

(課及び組織の設置)

第2条 東神楽町水道事業の設置に関する条例(平成20年条例第14号)第3条第2項により、建設水道課に必要な組織を設置する。

(職員)

第3条 課に課長を置き、必要に応じて課に参事を置くことができる。

2 必要に応じて課に副参事、課長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。

3 必要に応じて課に、主幹、係長及び主査(以下「係長等」という。)を置くことができる。

(企業職員の職務)

第4条 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌握し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受けて課の特定の事務を管掌し、その所管事務において課長等を補佐するとともに、その事務に従事する職員を指揮し、課長等が不在のときは、その職務を代行する。

3 課長補佐等は、課長等を補佐し、その事務に従事する職員を指導するとともに、課長等又は参事が不在のときは、その職務を代行する。

4 係長等は、上司の命を受けて担任する事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。

5 その他の職員は、上司の命を受けて担任する事務に従事する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

東神楽町水道事業管理規程

平成20年6月27日 水道事業管理規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章
沿革情報
平成20年6月27日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月27日 水道事業管理規程第1号