○東神楽町水道事業管理規程
平成20年6月27日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、水道企業の運営について必要な事項を定めるものとする。
(課及び組織の設置)
第2条 東神楽町水道事業の設置に関する条例(平成20年条例第14号)第3条第2項により、建設水道課に必要な組織を設置する。
(職員)
第3条 課に課長を置き、必要に応じて課に参事を置くことができる。
2 必要に応じて課に副参事、課長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。
3 必要に応じて課に、主幹、係長及び主査(以下「係長等」という。)を置くことができる。
(企業職員の職務)
第4条 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌握し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受けて課の特定の事務を管掌し、その所管事務において課長等を補佐するとともに、その事務に従事する職員を指揮し、課長等が不在のときは、その職務を代行する。
3 課長補佐等は、課長等を補佐し、その事務に従事する職員を指導するとともに、課長等又は参事が不在のときは、その職務を代行する。
4 係長等は、上司の命を受けて担任する事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて担任する事務に従事する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。