○東神楽町社会教育委員会議規則

平成20年3月28日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町社会教育委員設置条例(昭和24年条例第18号)第6条の規定に基づき、東神楽町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の会議その他運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(役員)

第2条 社会教育委員の会議に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選し、その任期は委員の在任期間とする。

3 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は必要に応じて開き、委員長が招集する。

2 新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から会議の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した会議を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(会議の参与)

第4条 関係職員は社会教育委員の会議に出席し、説明及び意見を述べることができる。

(部会)

第5条 社会教育委員の会議は、必要に応じ部会を設けることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

東神楽町社会教育委員会議規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第7号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第7号
平成26年3月12日 教育委員会規則第1号
令和3年3月12日 教育委員会規則第1号