○東神楽町の債権の管理に関する条例施行規則
平成19年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町の債権の管理に関する条例(平成19年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(台帳の整備)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
(3) 債権の額
(4) 債権の発生及び徴収に係る履歴
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(証票)
第4条 滞納処分のため財産の差押えを行う場合において、当該職務を執行すべき命令を受けた当該職員は、別記第2号様式による徴収吏員証を携帯しなければならない。
(滞納処分に関する書類の様式)
第5条 条例第9条に規定する町税及び強制徴収公債権(以下「町税等」という。)の滞納処分に関する書類の様式は、次に掲げるところによる。
(1) 差押調書 別記第3号様式
(2) 第三債務者等に対する差押通知書 別記第4号様式
(3) 差押書 別記第5号様式
(4) 交付要求書 別記第6号様式
(5) 参加差押書 別記第7号様式
(6) 売却決定通知書 別記第8号様式
(7) 配当計算書 別記第9号様式
(8) 捜索調書 別記第10号様式
(9) 差押物件の証 別記第11号様式
(徴収の猶予の手続)
第6条 町税等の滞納者が、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第1項又は第3項の規定の例による徴収の猶予又はその期間の延長の申請をしようとするときは、別記第12号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町税等の徴収に係る法第15条第4項の規定の例による徴収の猶予の許可若しくは不許可の通知又は期間延長の許可若しくは不許可の通知は、別記第13号様式によってするものとする。
(徴収の猶予の取消しの通知)
第8条 町税等の徴収に係る法第15条の3第3項の規定の例による徴収の猶予の取消しの通知は、別記第15号様式によってするものとする。
(換価の猶予等の通知)
第9条 第6条第2項の規定は、町税等の徴収に係る法第15条の5の規定の例による換価の猶予の通知について準用する。
2 前条の規定は、町税等の徴収に係る法第15条の6第1項の規定の例による換価の猶予の取消しの通知について準用する。
(滞納処分の停止に関する書類の様式)
第11条 町税等の徴収に係る法第15条の7及び第15条の8の規定の例による滞納処分の執行の停止、納付義務の消滅及び執行の停止の取消しに関する書類の様式は、次に掲げるところによる。
(1) 滞納処分停止調書 別記第18号様式
(2) 滞納処分停止決定書 別記第19号様式
(3) 滞納処分停止取消決定書 別記第20号様式
(4) 納付義務消滅処分決定書 別記第21号様式
(5) 納付義務消滅処分通知書 別記第22号様式
(現金又は有価証券の引継ぎ)
第12条 町税等の滞納処分に従事した職員が現金又は有価証券を受領したときは、遅滞なく収入取扱員又は歳入歳出外現金等取扱員に引き継がなければならない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。
2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。
(徴収停止)
第15条 町長は、条例第13条の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書面により決定しなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする非強制徴収債権の表示
(2) 条例第13条各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 町長は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
2 町長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、条例第14条第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、その旨を記載した書面に当該申請書その他関係書類を添えて、履行延期の特約等の決定をしなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第17条 町長は、条例第14条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることができるものとする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第18条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、条例第14条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 町長は、既に担保の付されている非強制徴収債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該非強制徴収債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 町長は、非強制徴収債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該非強制徴収債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
(担保の種類等)
第19条 東神楽町公有財産規則(平成23年規則第9号)第78条から第80条までの規定は、条例第12条第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合、又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合に準用する。
(履行延期の特約等に付する条件)
第20条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該非強制徴収債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該非強制徴収債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該非強制徴収債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、町が債権者として非強制徴収債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(債権の放棄)
第22条 条例第16条第1項第1号に規定するこれに準じる状態とは、厚生労働大臣が定める生活保護基準を25パーセント程度上回るまでの範囲をいい、資力の回復が困難であるとは、転職による資力の回復の見込み又は遺産分割協議等の特段の事情が存在しないことを債務者との面談等により判断した場合等をいう。
2 条例第16条第1項第2号に規定するその他の法令は、民法(明治29年法律第89号)第922条、同法第939条及び民事再生法(平成11年法律第225号)第178条等とする。
3 条例第16条第1項第4号に規定する強制執行等の手続とは、民事執行法(昭和54年法律第4号)に規定する不動産執行、動産執行及び債権執行並びに抵当権実行の不動産競売とし、弁済することができる見込みがないとは、資力の回復の可能性を伺わせる特段の事情が存在しないことを債務者との面談等により判断した場合等をいう。
(債権放棄の認定)
第23条 町長は、非強制徴収債権について、条例第16条第1項第1号又は第4号のいずれかの状態にあることを認める場合は、次に掲げる事項を記載した書面により決定しなければならない。
(1) 非強制徴収債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
(3) 非強制徴収債権の額
(4) 条例第16条該当条項
(5) 条例第16条に基づく放棄をすべき状態の認定日
(6) 非強制徴収債権の放棄予定日
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(債権放棄の決定)
第24条 町長は、非強制徴収債権等について、条例第16条の規定により放棄するときは、次に掲げる事項を記載した書面により決定しなければならない。
(1) 非強制徴収債権等の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
(3) 非強制徴収債権等の額
(4) 条例第16条該当条項
(5) 前条第5号の認定日又は条例第16条第1項第5号に係る徴収停止の措置をとった日
(6) 条例第16条第1項第2号、第3号又は第6号に係る非強制徴収債権等の放棄が確定した日
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(報告)
第25条 条例第16条第2項に規定する報告は、非強制徴収債権等の放棄を行った年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。
2 前項の報告事項は、次のとおりとする。
(1) 非強制徴収債権等の名称
(2) 放棄した非強制徴収債権等の額
(3) 放棄した事由
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の過料を徴収するため発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(委任)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(東神楽町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則の廃止)
2 東神楽町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則(平成14年規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則は、施行日前に発生した町の債権についても適用する。
4 この規則の施行日前に、東神楽町会計規則の規定及び附則第2項の規定による廃止前の東神楽町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則の規定に基づいて行われた申請は、この規則の相当規定に基づき行われた申請とみなす。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略