○専決処分の指定

平成19年3月19日

町議会議決

地方自治法第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

なお、町長の専決処分事項の指定について(昭和54年8月18日議決)は、廃止する。

(1) 1件の金額が100万円以下の財産権上の請求に係る訴えの提起、和解、調停及び仲裁に関すること。

(2) 住宅及び土地の管理に伴い必要とする訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(3) 1件の金額が300万円以下の法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること並びに当該事件に係る和解及び調停に関すること。

(4) 議会の議決を経た工事の請負契約について、当該議決に係る契約金額をその1割を超えない範囲内で変更すること。ただし、当該変更に係る金額が500万円を超える場合を除く。

専決処分の指定

平成19年3月19日 議決

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月19日 議決