○東神楽町土地改良事業分担金等徴収条例

平成19年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 東神楽町において、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項、法第91条第3項及び法第96条の4において準用する法第36条第1項の規定に基づき負担金及び分担金を徴収する場合並びに法第90条の2第1項、法第91条の2第1項及び法第96条の4において準用する法第36条の3第1項の規定に基づき特別徴収金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(負担金、分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による負担金及び分担金の額は、毎年度町長が定める。

2 前項の負担金及び分担金の徴収の基準は、当該土地改良事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した負担金及び分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「第3条資格者」という。)並びに法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者、法第91条第3項の規定により同条第1項で規定する省令で定める者及び法第96条の4において準用する法第36条第1項に規定する省令で定める者から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)にあっては、法第90条の2第1項の規定に基づき、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)にあっては知事が指定した事業で、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、町営土地改良事業(以下「町営事業」という。)にあっては法第96条の4において準用する法第36条の3第1項の規定に基づき、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、それぞれ第3条資格者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、国営事業にあっては法第90条の2第3項による額及び町が負担した額の合計額、道営事業にあっては知事が定める額及び町が負担した額の合計額、町営事業にあっては法第96条の4において準用する法第36条の3第1項による額及び町が負担した額の合計額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める額とする。

3 前項の場合には、第2条第2項の規定を準用する。

(賦課徴収の方法及び時期)

第5条 負担金及び分担金並びに特別徴収金(以下「負担金等」という。)の賦課及び徴収の時期は、当該年度においてその都度町長が定める。

2 負担金等は、町長の発する納入通知書により納入通知書の発した日から30日以内に納入しなければならない。

(負担金の減免等)

第6条 天災その他特別の事情がある場合で、町長が特に必要あると認めたときに限り、負担金等の納期日を変更し、負担金等若しくは当該負担金等に係る延滞金を減免し、又はその徴収を猶予するすることができる。

2 納付義務者が負担金等に充てる目的をもって土地若しくは物件の寄付又は労力の提供をしたときは、これを金銭に換算した額に相当する金額を減免することができる。

(急施の場合の特例)

第7条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による、応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(東神楽町国営土地改良事業分担金徴収条例の廃止)

2 東神楽町国営土地改良事業分担金徴収条例(平成6年条例第12号)は、廃止する。

(東神楽町、北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例の廃止)

3 東神楽町、北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例(昭和44年条例第15号)は、廃止する。

(東神楽町土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例の廃止)

4 東神楽町土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和35年条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

5 この条例の施行前に、前3項の規定による廃止前の東神楽町国営土地改良事業分担金徴収条例、東神楽町、北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例及び東神楽町土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例の規定により現に行われている事業に係る負担金及び分担金並びに特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

(平成30年条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

東神楽町土地改良事業分担金等徴収条例

平成19年3月26日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)