○東神楽町副町長定数条例

平成19年3月26日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町副町長定数条例

平成19年3月26日 条例第10号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月26日 条例第10号
平成29年6月23日 条例第9号
令和元年9月20日 条例第11号