○東神楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月23日
規則第11号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
2 町長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定等の変更の申請)
第7条 支給決定障害者等は、法第24条の規定により支給決定等を変更する必要があるときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第9号様式)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(特例介護給付費等の支給の申請)
第9条 支給決定障害者等は、法第30条に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第12号様式)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第10条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記第14号様式)より町長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第13条 町長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(別記第15号様式)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第14条 町長は、法第25条の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(別記第16号様式)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第15条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(別記第17号様式)に計画相談支援依頼(変更)届出書(別記第17号様式の2)を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。
(モニタリング期間の変更)
第16条 町長は、法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記第19号様式)により当該変更に係る者に通知するものとする。
(指定特定相談支援事業者の変更の届出)
第17条 計画相談支援給付費の支給を受けている者が、指定計画相談支援の提供を受ける指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(別記第17号様式の2)により町長に届け出るものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第18条 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記第20号様式)とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給)
第19条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第21号様式)により町長に申請しなければならない。
(指定特定相談支援事業者の業務管理体制の届出等)
第20条 法第51条の31第1項及び第2項の規定による指定特定相談支援事業者の業務管理体制の届出等に必要な事項は町長が別に定める。
(申請内容の変更の届出)
第25条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成・更生医療)(別記第29号様式)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第26条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(別記第30号様式)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第27条 法第57条の規定により支給認定の取消しをしたときは、支給認定取消通知書(別記第31号様式)に支給認定障害者等に通知するものとする。
(補装具の支給の申請等)
第28条 施行規則第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記第32号様式)とする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(備付台帳)
第29条 町長は、次の各号に掲げる台帳を磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により調製の上備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給台帳
(地域生活支援事業)
第30条 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。