○東神楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月23日

規則第11号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(支給等の申請)

第3条 法第20条第1項の規定による申請、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請、法第51条の6第1項の規定による申請及び法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)に世帯状況・収入申告書(別記第2号様式)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は法第51条の7第4項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定等の通知)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、法第19条第1項の支給決定、特定障害者特別給付費の支給決定若しくは療養介護医療費の支給の決定又は法第51条の5第1項の地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(却下の通知)

第5条 町長は、第3条の申請に対し支給決定等を行わなかったときは、却下決定通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、第4条の規定により支給決定等を行ったときは、法第22条に規定する障害福祉サービス受給者証(別記第7号様式)、法第51条の7に規定する地域相談支援受給者証(別記第7号様式の2)又は法第70条の規定による療養介護医療受給者証(別記第8号様式)(以下「受給者証」という。)第4条第1項の規定により決定の通知を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)に交付するものとする。

(支給決定等の変更の申請)

第7条 支給決定障害者等は、法第24条の規定により支給決定等を変更する必要があるときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第9号様式)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(支給決定等の変更の決定)

第8条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請により障害支援区分を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書(別記第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請)

第9条 支給決定障害者等は、法第30条に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第12号様式)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、支給決定障害者等が特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の代理受領に関する契約を町と締結している基準該当事業所を利用し、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の受領の権限を当該基準該当事業所に委任する場合は、前項の申請は要しないものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第10条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。

(特例介護給付費等の支給決定)

第11条 町長は、第9条の申請に対し支給又は不支給の決定を行ったときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第13号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記第14号様式)より町長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 町長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(別記第15号様式)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第14条 町長は、法第25条の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(別記第16号様式)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第15条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(別記第17号様式)に計画相談支援依頼(変更)届出書(別記第17号様式の2)を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(不支給)通知書(別記第18号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第16条 町長は、法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記第19号様式)により当該変更に係る者に通知するものとする。

(指定特定相談支援事業者の変更の届出)

第17条 計画相談支援給付費の支給を受けている者が、指定計画相談支援の提供を受ける指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(別記第17号様式の2)により町長に届け出るものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第18条 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記第20号様式)とする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給)

第19条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第21号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し支給又は不支給の決定を行ったときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第22号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(指定特定相談支援事業者の業務管理体制の届出等)

第20条 法第51条の31第1項及び第2項の規定による指定特定相談支援事業者の業務管理体制の届出等に必要な事項は町長が別に定める。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第21条 法第53条の規定による支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(更正医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第23号様式)又は自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第24号様式)により町長に申請しなければならない。

(支給認定の通知等)

第22条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更正医療)支給認定(変更認定)通知書(別記第25号様式)により当該申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更正医療)(別記第26号様式。以下「医療受給者証」という。)又は自立支援医療受給者証(育成医療)(別記第27号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生医療)不支給等決定通知書(別記第28号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第23条 前条第1項の規定により決定の通知を受けた者(以下「支給認定障害者等」という。)で、法第56条の規定により支給認定を変更する必要があるときは、自立支援医療費(更正医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第23号様式)又は自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第24号様式)により町長に申請しなければならない。

(変更認定の通知等)

第24条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(別記第25号様式)により当該申請者に通知するとともに、医療受給者証を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生医療)不支給等決定通知書(別記第28号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成・更生医療)(別記第29号様式)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(別記第30号様式)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第27条 法第57条の規定により支給認定の取消しをしたときは、支給認定取消通知書(別記第31号様式)に支給認定障害者等に通知するものとする。

(補装具の支給の申請等)

第28条 施行規則第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記第32号様式)とする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、補装具費を支給することを決定したときは、当該申請をした者に補装具費支給決定通知書(別記第33号様式)により通知するとともに、補装具費支給券(別記第34号様式)を交付するものとする。

4 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、補装具費を支給しないことを決定したときは、不支給等決定通知書(別記第35号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(備付台帳)

第29条 町長は、次の各号に掲げる台帳を磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により調製の上備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給台帳

(地域生活支援事業)

第30条 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成18年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月23日 規則第11号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月23日 規則第11号
平成18年12月28日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第15号
平成28年3月28日 規則第5号
令和2年6月30日 規則第9号
令和3年6月30日 規則第8号