○東神楽地域包括支援センター運営規程

平成18年3月30日

訓令第3号

(事業の目的)

第1条 東神楽町が設置する東神楽地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の活動を通じて地域包括ケアを実現するものであり、適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、総合性・包括性・継続性を主な視点とし、地域包括支援体制を確立し、適正に提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、介護予防サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用が指定居宅サービス等の特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。

3 地域包括支援体制の実現を目指し、ネットワークを構築する共通的支援基盤構築、相談を総合的に受けとめるとともに、権利擁護に努める総合相談支援・権利擁護、包括的かつ継続的なサービスが提供されるようケアマネジメント体制の構築を支援する包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防事業・予防給付が効果的かつ効率的に提供されるようマネジメントを行う介護予防ケアマネジメントの機能を担うものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 東神楽地域包括支援センター

(2) 所在地 東神楽町南1条西1丁目3番2号

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 センターに勤務する職員の職種及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名 管理者は、従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともにセンターの運営に必要な指揮命令を行う。

(2) 保健師 1名 保健師は、共通的基盤整備のほか、包括的・継続的ケアマネジメント業務や介護予防ケアマネジメント業務を主に担当し、保険者からの受託に基づく要支援認定調査業務に当たる。

(3) 社会福祉士 1名 社会福祉士は、共通的基盤整備のほか、総合相談支援・権利擁護業務や介護予防ケアマネジメント業務を主に担当し、保険者からの受託に基づく要支援認定調査業務に当たる。

(4) 主任介護支援専門員 2名 主任介護支援専門員は、介護保険で要支援の認定を受けた方への介護予防ケアプランを行うほか、介護保険サービスや他の保健・医療サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言・指導などを主に担当し、保険者からの受託に基づく要支援認定調査業務に当たる。

2 管理者及び担当職員は、当該介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。

(営業時間)

第5条 センターの営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(休業日)

第6条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 1月1日から同月5日まで及び12月31日

(業務の内容)

第7条 センターは次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合相談支援業務 安心してその人らしい生活ができるよう、ネットワーク構築・実態把握・総合相談を行い、地域におけるサービス、機関又は制度の利用につなげる支援を行う。

(2) 権利擁護業務 尊厳のある生活を維持できるよう、成年後見制度の活用・老人福祉施設等への措置・虐待、困難事例への対応、消費者被害の防止の支援を行う。

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 多職種協働と関係機関の連携により、ケア体制の構築・ネットワークの活用・介護支援専門員の個別指導、相談をし、継続的マネジメントの後方支援を行う。

(4) 介護予防ケアマネジメント業務 本人ができる事はできる限り本人が行えるよう、介護予防事業に関するケアマネジメント・新予防給付に関するマネジメントを行い、利用者の主体性を高める支援を行う。

(業務の提供方法)

第8条 センターが実施する業務の提供方法は、次のとおりとする。

(1) 相談体制 センター内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。

(2) 課題分析の把握 利用者に対する情報の共有を職員間で図るため、国より示された様式を活用し、分析・把握の上、チームアプローチへの一助とする。

(3) 介護サービス計画の作成 適宜、作成や見直しを行う。

(4) サービス担当者会議 介護サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を開催する。

(5) 居宅訪問 居宅サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱いている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。

(6) その他 利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。

(費用等)

第9条 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、当該利用者からその実費を徴収することができる。なお、センターの自動車を使用した場合の交通費は、1回につき次の額を徴収する。

(1) センターから、片道おおむね10キロメートル未満 300円

(2) センターから、片道おおむね10キロメートル以上 500円

2 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払に同意する旨の文章に署名を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、東神楽町とする。

(その他の運営についての留意事項)

第11条 センターは、職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は東神楽町、大雪地区広域連合及びセンターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の東神楽地域包括支援センター運営規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

東神楽地域包括支援センター運営規程

平成18年3月30日 訓令第3号

(令和3年7月1日施行)