○東神楽町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成17年9月22日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事行政運営状況報告書)
第2条 条例第2条による報告は、人事行政運営状況報告書(別記第1号様式)により行うものとする。
(公平委員会業務状況報告書)
第3条 条例第4条の規定による報告は、公平委員会業務状況報告書(別記第2号様式)により行うものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。