○東神楽町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年9月22日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事行政運営状況報告書)

第2条 条例第2条による報告は、人事行政運営状況報告書(別記第1号様式)により行うものとする。

(公平委員会業務状況報告書)

第3条 条例第4条の規定による報告は、公平委員会業務状況報告書(別記第2号様式)により行うものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東神楽町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年9月22日 規則第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月22日 規則第41号
平成22年3月30日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第7号