○東神楽町農業委員会に対する事務委任規則
平成17年3月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務を東神楽町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 次の各号に掲げる事務は、農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務及び農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第21条に定める土地の登記の事務
(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第3条第1項及び第3項から第6項までの規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可
イ 法第3条の2第1項の規定による必要な措置を講ずべき旨の勧告
ウ 法第3条の2第2項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し
エ 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
オ 法第4条第8項及び第9項の規定による国又は都道府県等との協議及び農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
カ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と合わせて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
キ 法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第9項の規定による国又は都道府県等との協議及び農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
ク 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
コ 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(ケに掲げる事務に係るものに限る。)
セ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告(スに掲げる事務に係るものに限る。)
ソ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること(セに掲げる事務に係るものに限る。)。
(4) 農業委員会の所掌にかかる事項について、収入の調定及び通知をすること。
(5) 農業委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び契約を締結すること。ただし、1件の金額が町長の定めた金額以上のものを除く。
(協議)
第3条 農業委員会は、前条に規定する事務のうち特に重要又は異例と認めるものを執行しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(報告の徴取等)
第4条 町長は、第2条の規定により農業委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、農業委員会に対して報告を徴し、又は必要な指示を与えることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。