○東神楽町墓地条例施行規則
平成17年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町墓地条例(平成16年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大雪霊園における墓碑等の規格)
第2条 条例第3条第2号規格墓所及び芝生墓所における墓碑等の規格は、別図のとおりとする。
2 条例第3条第2号希望墓所及び自由墓所における墓碑等の規格は次の基準によるものとする。
(1) 希望墓所
ア 墓碑等は、石等堅固な材料で築造すること。
イ 墓碑等(外柵を除く。)の高さは、前面縁石より250センチメートル以内とする。
ウ 外柵は縁石より内側とし、高さ80センチメートル以内、幅15センチメートル以内とする。
エ 地盤面の施設等は縁石の内側とする。
オ 植栽等は、高さ100センチメートル以内とする。
カ 地床の追構(砂利床の変更)の高さは、前面縁石より50センチメートル以内とする。
(2) 自由墓所
ア 墓碑等は、石等堅固な材料で築造すること。
イ 墓碑等(外柵を除く。)の高さは、前面縁石より300センチメートル以内とする。
ウ 外柵は縁石より内側とし、側面及び背面については5センチメートル以上後退し、高さは前面縁石より100センチメートル以内とする。
エ 地床の追構(砂利床の変更)の高さは、前面縁石より50センチメートル以内とする。
(使用の許可)
第3条 条例第4条第1項の規定により、墓所等の使用許可を受けようとする者は、次の区分に応じた使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 芝生墓所 芝生墓所使用許可申請書(別記第1号様式)
(2) 合葬墓 合葬墓使用許可申請書(別記第2号様式)
(3) 短期納骨堂 短期納骨堂使用許可申請書(別記第3号様式)
2 前項の申請書には、住民票の写しを添付しなければならない。
3 町長は、条例第4条第1項の規定により墓所等の使用を許可するときは、次の区分に応じた使用許可証を交付するものとする。
(1) 合葬墓 合葬墓使用許可証(別記第5号様式)
4 墓所等の使用は、申請順に許可するものとし、墓所等の区画は許可順に割り当てるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
3 条例第5条第2項に規定する使用期間の残余期間は1年単位とし、1年に満たない期間があるときはその期間を切り捨てるものとする。
2 前項の規定による墓碑等は、別に定めるもののほか地盤面からその高さが300センチメートルを超えないものとする。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、区画内の清潔を保ち、かつ、墓碑等が転倒等のおそれがあるとき若しくは隣接地に障害を及ぼすおそれがあるときは、善良な管理者の注意をもって対処しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(大雪霊園条例施行規則の廃止)
2 大雪霊園条例施行規則(昭和55年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年8月21日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
別図(第2条関係)
洋式 4m2
洋式 6m2
和式 4m2
和式 6m2
和式 6m2
洋式 5m2
和式 5m2
洋式 5m2(に区画)
芝生墓所 4m2