○東神楽町墓地条例施行規則

平成17年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町墓地条例(平成16年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大雪霊園における墓碑等の規格)

第2条 条例第3条第2号規格墓所及び芝生墓所における墓碑等の規格は、別図のとおりとする。

2 条例第3条第2号希望墓所及び自由墓所における墓碑等の規格は次の基準によるものとする。

(1) 希望墓所

 墓碑等は、石等堅固な材料で築造すること。

 墓碑等(外柵を除く。)の高さは、前面縁石より250センチメートル以内とする。

 外柵は縁石より内側とし、高さ80センチメートル以内、幅15センチメートル以内とする。

 地盤面の施設等は縁石の内側とする。

 植栽等は、高さ100センチメートル以内とする。

 地床の追構(砂利床の変更)の高さは、前面縁石より50センチメートル以内とする。

(2) 自由墓所

 墓碑等は、石等堅固な材料で築造すること。

 墓碑等(外柵を除く。)の高さは、前面縁石より300センチメートル以内とする。

 外柵は縁石より内側とし、側面及び背面については5センチメートル以上後退し、高さは前面縁石より100センチメートル以内とする。

 地床の追構(砂利床の変更)の高さは、前面縁石より50センチメートル以内とする。

(使用の許可)

第3条 条例第4条第1項の規定により、墓所等の使用許可を受けようとする者は、次の区分に応じた使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 芝生墓所 芝生墓所使用許可申請書(別記第1号様式)

(2) 合葬墓 合葬墓使用許可申請書(別記第2号様式)

(3) 短期納骨堂 短期納骨堂使用許可申請書(別記第3号様式)

(4) 前3号以外の墓所 墓所使用許可申請書(別記第4号様式)

2 前項の申請書には、住民票の写しを添付しなければならない。

3 町長は、条例第4条第1項の規定により墓所等の使用を許可するときは、次の区分に応じた使用許可証を交付するものとする。

(1) 合葬墓 合葬墓使用許可証(別記第5号様式)

(2) 前号以外の墓所 墓所等使用許可証(別記第6号様式)

4 墓所等の使用は、申請順に許可するものとし、墓所等の区画は許可順に割り当てるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

5 条例第4条第7項の規定により、許可を受けた者が住所を移したとき又は住所、本籍、氏名等に変更があったときは、墓所等使用許可変更届出書(別記第7号様式)に墓所等使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の規定により届出があったときには、墓所等使用許可変更届出受理書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(墓所等の使用許可の期間、更新)

第4条 条例第5条第4項の規定により、墓所等の使用期間を更新しようとする者は、芝生墓所にあっては芝生墓所使用期間更新許可申請書(別記第9号様式)、短期納骨堂にあっては短期納骨堂使用期間更新許可申請書(別記第10号様式)に墓所等使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第5条第4項の規定により、墓所等の使用期間の更新を許可するときは、芝生墓所にあっては芝生墓所使用期間更新許可証(別記第11号様式)、短期納骨堂にあっては短期納骨堂使用期間更新許可証(別記第12号様式)を交付するものとする。

3 条例第5条第2項に規定する使用期間の残余期間は1年単位とし、1年に満たない期間があるときはその期間を切り捨てるものとする。

(墓碑等設置の届出)

第5条 条例第6条第1項の規定により、墓所の使用許可を受けた者が墓碑等を設置しようとするときは、墓碑等設置届(別記第13号様式)に設計書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による墓碑等は、別に定めるもののほか地盤面からその高さが300センチメートルを超えないものとする。

(使用料)

第6条 条例別表第1に規定する芝生墓所使用料には、条例別表第2に定める大雪霊園合葬墓使用料及び条例第16条第3項に定める当該使用墓所を原形に復する費用を含むものとする。

2 前項に規定する大雪霊園合葬墓使用料は、焼骨の埋蔵数にかかわらず、条例別表第2に定める焼骨2体分とする。

3 条例第19条第1項に規定する合葬墓は、申請者の申出により大雪霊園合葬墓からガーデニング合葬墓に変更することができる。ただし、条例別表第1に規定する芝生墓所使用料に追加使用料として172,000円を納付しなければならない。

(使用料及び管理手数料の減免)

第7条 条例第12条の規定により、使用料又は管理手数料の減免を受けようとする者は、墓所等使用料及び管理手数料減免申請書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第12条の規定により前項の減免を決定したときは、墓所等使用料及び管理手数料減免決定通知書(別記第15号様式)を交付するものとする。

(使用権の承継)

第8条 条例第14条第2項の規定により、墓所等の使用権を承継しようとする者は、墓所等使用権承継許可申請書(別記第16号様式)に住民票の写し及び戸籍謄本等を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第14条第2項の規定により、前項の許可をする場合は、墓所等使用権承継許可書(別記第17号様式)を交付するものとする。

(使用墓所の返還)

第9条 条例第16条第1項の規定により、使用者が墓所等を返還しようとするときは、墓所等使用権返還届出書(別記第18号様式)に墓所等使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、墓所等使用権返還届出受理書(別記第19号様式)を交付するものとする。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、区画内の清潔を保ち、かつ、墓碑等が転倒等のおそれがあるとき若しくは隣接地に障害を及ぼすおそれがあるときは、善良な管理者の注意をもって対処しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(大雪霊園条例施行規則の廃止)

2 大雪霊園条例施行規則(昭和55年規則第2号)は、廃止する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年8月21日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

別図(第2条関係)

洋式 4m2

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洋式 6m2

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和式 4m2

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和式 6m2

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和式 6m2

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洋式 5m2

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和式 5m2

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洋式 5m2(に区画)

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芝生墓所 4m2

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東神楽町墓地条例施行規則

平成17年3月30日 規則第18号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月30日 規則第18号
平成25年12月20日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第17号
平成29年8月21日 規則第15号
令和3年6月30日 規則第8号
令和4年2月1日 規則第1号