○東神楽町公の施設等の使用料の減免等に関する規則

平成17年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公の施設等の使用料の減免等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則において、「公の施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 東神楽町役場(昭和46年規則第3号)

(2) 東神楽町複合施設(令和5年条例第9号)

(3) 東神楽町立学校(昭和45年条例第19号)

(4) 東神楽町公民館(昭和43年条例第14号)

(5) 東神楽町ふれあい交流館(平成7年条例第12号)

(6) 東神楽町八千代地区交流センター(令和3年条例第17号)

(7) 東神楽町志比内地区交流センター(平成29年条例第23号)

(8) 東神楽町青年会館(昭和60年条例第19号)

(9) 東神楽町総合体育館(昭和49年条例第14号)

(10) 東神楽町トレーニングセンター(昭和59年条例第24号)

(11) 東神楽町B&G海洋センター(平成4年条例第19号)

(12) 東神楽町弓道場(平成27年条例第13号)

(13) 東神楽町図書館(平成26年条例第23号)

(14) 東神楽町中央ゲートボール場(昭和58年条例第19号)

(15) 東神楽町地域世代交流センター(平成20年条例第6号)

(16) 東神楽町東聖ひじり野地区地域世代交流センター(平成24年条例第21号)

(17) 東神楽町子ども発達支援センター(平成24年条例第22号)

(18) 東神楽町交流プラザつつじ館(平成9年条例第13号)

(19) 東神楽町集落センター(昭和55年条例第23号)

(20) 東神楽町都市公園(昭和54年条例第16号)

(21) 東神楽町コミュニティスペース(平成12年条例第33号)

(使用料の減免)

第3条 町長は、公の施設等に関する条例の規定に定めるところにより、次の各号に掲げる団体が当該各号に掲げる事業を行うときは、公の施設等の施設又は設備を使用する場合の使用料について、その全額を免除することができる。

(1) 町が主催する事業

(2) 町、国又は他の地方公共団体が委嘱した委員等による会合等の事業

(3) 町内の小中学校、幼稚園及び保育所等の授業又は事業

(4) 町内に在住する小中学生で構成する少年団の主催する事業

(5) 身体障害者等の団体又は養護学校等の授業及び事業

(6) 地区公民館が主催する事業

(7) 町老人クラブ連合会又は町内各地区の老人クラブが主催する事業

(8) 文化、体育等の公共的団体が主催する全町対象の事業

(9) 町内に在住し、若しくは町内の小中学校及び幼稚園、保育所等に通学通園する中学生以下の者の個人使用又は町内に在住する満65歳以上の者の個人使用(総合体育館、B&G海洋センター、弓道場、ふれあい交流館アリーナ及びプール、交流プラザつつじ館サロン、教養娯楽室及び創作活動室、地域世代交流センター交流室(ホール)及び創作室並びに東聖ひじり野地区地域世代交流センターサロン室に限る。)

(10) 交流プラザつつじ館郷土資料室で郷土資料を閲覧するための個人使用

(11) 継続使用における閉館後から翌日の開館までの間、展示又は物品の保管等で使用する場合

(12) 町長が、公用又は公共の用に供するため、特に必要と認めた団体の事業

2 町長は、公の施設等に関する条例の規定に定めるところにより、次の各号に掲げる団体等が当該各号に掲げる事業を行うときは、公の施設等の施設又は設備を使用する場合の使用料について、別表のとおり減額することができる。

(1) 町民団体(5名以上の団体で、町内在住者又は町内の職場に勤務する者がその団体の会員の5割以上を占める文化、体育、教育、福祉、地域振興、公益の増進を目的とする非営利団体をいう。以下同じ。)の行う事業

(2) 町外の学校等の授業及び事業

(3) 葬儀等の継続使用における閉館後から翌日の開館までの間、関係者が室等を使用する場合

(4) 前項第9号に該当する者を除く町内に在住する者の個人使用(同号に掲げる施設に限る。)

(継続使用の使用料の減免)

第4条 町長は、次の各号に掲げる団体が公の施設等の施設又は設備を1月以上継続して使用する場合の使用料について、当該使用が公用又は公共の用に供するため特に必要と認めたときは、次の各号の定めるところによりその使用料を減免することができる。

(1) 前条第1項各号に掲げる団体 全額免除

(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体等で町長が特に認めたもの 5割減額

(使用料の減免申請)

第5条 前2条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 町長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、使用料減額(免除)決定通知書(別記第2号様式)を交付する。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(反復して使用する町民団体の使用料の減額又は免除)

第6条 町民団体が、公の施設等の施設又は設備を同一年度内に反復して使用する場合において、第3条の規定により同一年度内における使用料の減額又は免除を反復して受けようとするときは、当該団体の定款、規約又は団体の目的を示す書類及び当該団体の会員の住所及び在勤地が明示された会員名簿を添えて使用料減額(免除)申請書(別記第1号様式の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用料の減額又は免除を決定したときは、使用料減額(免除)決定通知書(別記第2号様式の2)を交付する。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により使用料の減額又は免除の決定を受けた団体が、当該年度中にその団体の人数が5名未満となり、又は町内在住者又は町内在勤者がその団体の会員の半数を下回り、若しくは当該団体の目的及び事業が著しく変更になった場合については、使用料減額(免除)取下げ書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により使用料減額(免除)取下げ書を受領したときは、使用料の減額又は免除の決定を取り消すものとする。

5 町長は、第2項により決定した町内団体が、第3項に規定する事項に該当すると思料するに至った場合は、当該団体の代表若しくはそれに準じる者から調査するものとする。

6 前項の規定により、第2項により決定した町内団体が第3項の規定に該当する場合においては、町長は使用料の減額又は免除の決定を取り消すことができる。

(回数券による使用料の納付)

第7条 町内に在住する者が、個人で総合体育館、B&G海洋センター、ふれあい交流館アリーナ及びプール、交流プラザつつじ館サロン、教養娯楽室及び創作活動室並びに地域世代交流センター地域世代交流室(ホール)及び創作室を使用する場合並びに交流プラザつつじ館入浴料を納付する場合に限り、町長が別に定める回数券により、当該使用料及び入浴料を納付することができる。この場合において、回数券は、1人1回の使用にかかる使用料を表示した券片11枚を1組とし、各券片に表示する使用料の合計額に110分の100を乗じて得た額とする。

(使用料の還付)

第8条 町長は、公の施設等に関する条例の規定により、次の各号に掲げる場合、既に納付した使用料について、施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)申請により還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用不能となった場合

(2) 公の施設等に関する条例の規定により町長が使用の承認を取り消した場合

(3) 使用の承認後使用日の3日前までに使用者から使用の取下げ又は変更の申出があって、町長がこれについて相当の事由があると認めた場合

2 公の施設等に関する条例の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 町長は、使用料の還付を決定したときは、使用料還付決定通知書(別記第5号様式)を交付する。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の後納)

第9条 公の施設等に関する条例の規定により、使用料を後納しようとする者は、使用料後納申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 町長は、使用料の後納を決定したときは、使用料後納決定通知書(別記第7号様式)を交付する。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

条例で定める使用料

減免後の使用料

施設名

使用形態

室等

東神楽町複合施設

貸切使用

A―1号室

1時間 700円

1時間 350円

A―2号室

1時間 600円

1時間 300円

A―3号室

1時間 600円

1時間 300円

大ホール

1時間 2,400円

1時間 900円

準備・リハーサルに伴い客席部分を使用しない場合1,200円

準備・リハーサルに伴い客席部分を使用しない場合 450円

B―1号室

1時間 400円

1時間 200円

B―2号室

1時間 400円

1時間 200円

B―3号室

1時間 400円

1時間 200円

B―4スタジオ

1時間 400円

1時間 200円

B―5号室

1時間 400円

1時間 200円

B―6号室

1時間 600円

1時間 300円

B―7号室

1時間 600円

1時間 300円

調理実習室

1時間 600円

1時間 300円

D―1号室

1時間 600円

1時間 300円

D―2号室

1時間 600円

1時間 300円

大ホール

照明関係

1時間 500円

1時間 250円

音響関係

1時間 1,400円

1時間 700円

付帯設備

1時間 300円

1時間 150円

東神楽町立学校

貸切使用

屋内運動場(600m2以上)

1時間 2,400円

1時間 900円

屋内運動場(600m2未満)

1時間 1,600円

1時間 600円

教室及びこれに準ずる室

1時間 700円

1時間 350円

屋外運動場

1時間 2,000円

1時間 800円

東神楽町公民館

貸切使用

大会議室100m2以上

1時間 700円

1時間 350円

小会議室100m2未満

1時間 400円

1時間 200円

料理実習室

1時間 400円

1時間 200円

東神楽町ふれあい交流館

個人使用

小・中学生

1回につき100円

無料

高校生以上満65歳未満

1回につき200円

1回につき100円

満65歳以上

1回につき200円

無料

貸切使用

大会議室1、大会議室2

1時間 700円

1時間 350円

大会議室1(半面)

1時間 600円

1時間 300円

会議室1、会議室2、会議室3、会議室4

1時間 600円

1時間 300円

料理実習室

1時間 600円

1時間 300円

和室

1時間 600円

1時間 300円

プレイルーム

1時間 400円

1時間 200円

アリーナ

1時間1,600円

1時間 600円

アリーナ(半面)

1時間 800円

1時間 350円

第2アリーナ

1時間 800円

1時間 350円

プール

1時間1,600円

1時間 600円

交流広場

1時間 200円

1時間 100円

カラオケ機器

1時間 200円

1時間 100円

東神楽町八千代地区交流センター

貸切使用

集会室

1時間 600円

1時間 300円

会議室

1時間 400円

1時間 200円

調理室

1時間 400円

1時間 200円

東神楽町志比内地区交流センター

貸切使用

大会議室

1時間 700円

1時間 350円

大会議室(半面)

1時間 600円

1時間 300円

和室

1時間 400円

1時間 200円

料理実習室

1時間 400円

1時間 200円

東神楽町青年会館

貸切使用

和室

1時間 600円

1時間 300円

東神楽町総合体育館

個人使用

小・中学生

1回につき100円

無料

高校生以上満65歳未満

1回につき200円

1回につき100円

満65歳以上

1回につき200円

無料

貸切使用

1階アリーナ

1時間 2,400円

1時間 900円

1階アリーナ(半面)

1時間 1,200円

1時間 450円

2階アリーナ

1時間 1,200円

1時間 450円

柔道場

1時間 600円

1時間 300円

トレーニングルーム

1時間 700円

1時間 350円

プレイルーム

1時間 600円

1時間 300円

研修室

1時間 600円

1時間 300円

東神楽町トレーニングセンター

貸切使用

1階大ホール

1時間 1,600円

1時間 600円

1階大ホール(半面)

1時間 800円

1時間 350円

和室3

1時間 400円

1時間 200円

会議室5

1時間 400円

1時間 200円

東神楽町B&G海洋センター

個人使用

小・中学生

1回につき100円

無料

高校生以上満65歳未満

1回につき200円

1回につき100円

満65歳以上

1回につき200円

無料

貸切使用

プール

1時間1,600円

1時間 600円

東神楽町弓道場

個人使用

小・中学生

1回につき100円

無料

高校生以上満65歳未満

1回につき200円

1回につき100円

満65歳以上

1回につき200円

無料

貸切使用

弓道場

1時間 600円

1時間 300円

東神楽町図書館

貸切使用

1階ホール

1日 4,000円

1日 1,600円

2階ギャラリー

1日 2,000円

1日 800円

研修室

1時間 700円

1時間 350円

学習室

1時間 600円

1時間 300円

東神楽町中央ゲートボール場

貸切使用

ゲートボール場

1面1時間400円

1面1時間200円

東神楽町地域世代交流センター

個人使用

小・中学生

1回につき100円

無料

高校生以上満65歳未満

1回につき200円

1回につき100円

満65歳以上

1回につき200円

無料

貸切使用

児童・親子交流室

1時間 600円

1時間 300円

地域世代交流室

1時間 700円

1時間 350円

学童保育室

1時間 600円

1時間 300円

創作室

1時間 600円

1時間 300円

東神楽町東聖ひじり野地区地域世代交流センター

個人使用

小・中学生

1回につき100円

無料

高校生以上満65歳未満

1回につき200円

1回につき100円

満65歳以上

1回につき200円

無料

貸切使用

会議室

1時間 400円

1時間 200円

サロン室

1時間 700円

1時間 350円

子育て支援室

1時間 600円

1時間 300円

学童保育室1、学童保育室2、学童保育室4

1時間 600円

1時間 300円

学童保育室3

1時間 400円

1時間 200円

多目的ホール

1時間 700円

1時間 350円

料理実習室

1時間 400円

1時間 200円

相談室

1時間 400円

1時間 200円

東神楽町子ども発達支援センター

貸切使用

プレイルーム

1時間 600円

1時間 300円

プレイルーム(半面)

1時間 400円

1時間 200円

相談室

1時間 400円

1時間 200円

指導室1兼相談室

1時間 400円

1時間 200円

指導室2

1時間 400円

1時間 200円

指導室3

1時間 400円

1時間 200円

指導室4

1時間 400円

1時間 200円

指導室5

1時間 400円

1時間 200円

託児室

1時間 400円

1時間 200円

発達検査室

1時間 400円

1時間 200円

言語指導室

1時間 400円

1時間 200円

東神楽町交流プラザつつじ館

個人使用

小・中学生

1回につき100円

無料

高校生以上満65歳未満

1回につき200円

1回につき100円

満65歳以上

1回につき200円

無料

貸切使用

研修室

1時間 700円

1時間 350円

研修室(半面)

1時間 600円

1時間 300円

和室

1時間 700円

1時間 350円

和室(半面)

1時間 600円

1時間 300円

音楽室

1時間 700円

1時間 350円

創作活動室

1時間 700円

1時間 350円

教養娯楽室

1時間 600円

1時間 300円

教養娯楽室(半面)

1時間 400円

1時間 200円

カラオケ機器

1時間 200円

1時間 100円

東神楽町集落センター

貸切使用

大会議室

1時間 700円

1時間 350円

小会議室

1時間 600円

1時間 300円

料理実習室

1時間 400円

1時間 200円

義経公園

貸切使用

運動広場

1時間 2,000円

1時間 800円

運動広場 夜間照明灯

1時間 3,000円

1時間 1,500円

テニスコート

1面1時間 400円

1時間 200円

テニスコート 夜間照明灯

1面1時間 600円

1時間 300円

ひじり野公園

貸切使用

テニスコート

1面1時間 400円

1時間 200円

テニスコート 夜間照明灯

1面1時間 600円

1時間 300円

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東神楽町公の施設等の使用料の減免等に関する規則

平成17年3月30日 規則第17号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月30日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第6号
平成24年3月23日 規則第2号
平成24年9月27日 規則第10号
平成25年9月30日 規則第16号
平成26年3月27日 規則第8号
平成26年6月30日 規則第22号
平成26年12月25日 規則第27号
平成27年3月27日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第11号
平成29年12月29日 規則第22号
平成30年3月23日 規則第3号
平成30年9月28日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第5号
令和3年9月30日 規則第14号
令和4年3月28日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第7号
令和5年7月3日 規則第19号
令和5年10月3日 規則第23号