○東神楽町公の施設審議会条例

平成16年12月17日

条例第39号

(設置)

第1条 東神楽町が設置した公の施設に関し、その管理及び運営に関して審議するため、附属機関として、東神楽町公の施設審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議し答申するものとする。

(1) 公の施設の管理及び運営に関すること。

(2) 公の施設の使用料に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公の施設に関して町長が諮問する事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、公の施設に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から審議会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した審議会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後及び委員の任期に伴い新たな委員が委嘱された後において最初に行われる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条から第4条までの改正規定及び第5条中の改正規定中第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町公の施設審議会条例

平成16年12月17日 条例第39号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年12月17日 条例第39号
平成19年3月26日 条例第11号
平成21年6月19日 条例第17号
令和3年3月12日 条例第1号