○東神楽町教育委員会事務局処務規程

平成15年12月22日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、東神楽町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の事務処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の決裁)

第2条 事務は、次項に規定する専決事項を除き、所管課長、関係課長等の合議を経て教育長の決裁を受けなければならない。

2 教育長及び専決者の決裁事項及び専決事項は、別表第1に定めるとおりとする。

3 教育長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの、又は緊急やむを得ないもののみであって、それ以外の事項については、この限りでない。

4 この規程に定めるもののほか、事務の決裁については、東神楽町の当該諸規定の例による。

(事務処理)

第3条 教育推進課に教育委員会の文書収受印(別記様式)を置く。

2 事務局に関する文書の発信者名は、教育委員会名及び教育委員会委員長名又は教育長名を用いる。

3 文書の記号は、別表第2のとおりとする。

4 この規程に定めるもののほか、事務の処理、情報(東神楽町情報公開条例(平成12年条例第39号)第2条第2号に定めるものをいう。以下同じ。)の分類、整理及び保存等については、東神楽町の当該諸規定を準用する。

(職員の服務等)

第4条 職員の服務等については、東神楽町の当該諸規定を準用する。

(情報公開)

第5条 教育委員会が所管する情報の公開に関し必要な事項については、東神楽町の当該諸規定の例による。

(個人情報の保護)

第6条 教育委員会が所管する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。)の保護に関し必要な事項については、東神楽町の当該諸規定の例による。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。

2 改正前の規程による帳票は、現在庫に限り当分の間使用することができる。

3 教育委員会事務局処務規程(昭和43年教委規程第1号)は、廃止する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東神楽町教育委員会事務局処務規程は、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事項

決裁区分

摘要

教育長

専決者

課長

参事、課長補佐等

1 指令

重要

軽易

 

 

2 国・道等に対する申請届出、報告及び文書の進達

重要

やや重要

 

 

3 照会、回答等

 

重要

軽易

 

4 行事、会議等の主催、共催及び後援

重要

軽易

 

 

5 申請、届出等の受理及び処理

 

重要

軽易

 

6 公簿等の管理

 

 

 

7 公簿等の閲覧許可及び諸証明

 

 

 

8 事務の調査及び資料の収集

 

 

 

9 勤務日誌その他日表類の検閲

 

 

 

10 課内事務分掌の決定

 

 

 

11 市外通話の使用許可

 

 

 

12 文書の集受及び発送

 

 

 

13 保存文書の管理

 

 

 

14 令達番号の受付(指令を除く)

 

 

 

15 小中学校に係る校舎及び校地の一時使用許可

 

 

 

16 所管施設の使用許可

 

 

 

17 税外収入

 

 

 

別表第2(第3条関係)

文書記号

教育推進課

東神教委

地域の元気づくり課

東神元気

公民館

東神教公

こども未来課

東神こ未

画像

東神楽町教育委員会事務局処務規程

平成15年12月22日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年12月22日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成29年9月21日 教育委員会訓令第3号
令和5年4月1日 教育委員会訓令第1号