○東神楽町学校給食費の徴収に関する規則

平成15年3月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町が行う学校給食にかかる費用について、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する者をいう。以下同じ。)が負担する経費(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(給食数の決定)

第2条 学校給食数の各学校における実施日は、教育長の承認を得て学校長が決定する。

(給食費)

第3条 年間の給食費は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)による児童又は生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準等を勘案して次のとおり定める。

(1) 小学校 年額62,700円

(2) 中学校 年額70,400円

2 1食当たりの給食費を次のとおり定める。

(1) 小学校 1食当たり310円

(2) 中学校 1食当たり356円

(給食費の納入の方法)

第4条 納付義務者は、給食費を次のとおり支払うものとする。

(1) 小学校 1人当たり5月から3月まで毎月5,700円

(2) 中学校 1人当たり5月から3月まで毎月6,400円

2 次のいずれかに該当する場合は、前条で定める1食当たりの給食費に実食数を乗じて得た金額を支払うものとする。

(1) 転入、転出等により当該月の実食数が別表の左欄に対応する実食判定回数を下回る場合

(2) 怪我、病気等により給食を受けなかった日が引き続き5日以上で、あらかじめ給食実施日の7日前までに届出があった場合

3 給食費は、納入通知書により払込み、又は口座振替の方法により該当する月の末日までに徴収する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東神楽町学校給食費の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に提供する学校給食に係る給食費について適用し、同日前に提供された学校給食に係る給食費については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

月毎の給食回数

実食判定回数

22回

18回

21回

17回

20回

16回

19回

16回

18回

15回

17回

14回

16回

13回

15回

12回

14回

12回

13回

11回

12回

10回

11回

9回

10回

8回

9回

8回

8回

7回

東神楽町学校給食費の徴収に関する規則

平成15年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月27日 教育委員会規則第4号
平成16年4月1日 教育委員会規則第2号
平成19年4月24日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成21年3月30日 教育委員会規則第1号
平成26年3月27日 教育委員会規則第3号
令和5年4月1日 教育委員会規則第3号
令和7年2月21日 教育委員会規則第2号