○公益的法人等への東神楽町職員の派遣等に関する規則
平成15年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への東神楽町職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により東神楽町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
社会福祉法人東神楽町社会福祉協議会
財団法人北海道市町村振興協会
公益財団法人全国市町村研修財団