○東神楽町児童福祉法施行細則

平成15年3月24日

規則第12号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記第1号様式)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記第2号様式)により委託しようとする者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(別記第3号様式)及び障害福祉サービス措置解除決定通知書(別記第4号様式)により当該被措置者の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(別記第5号様式)により委託した者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、厚生労働省が別に定める額とする。

(費用徴収額の変更)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第6条 町長は、前2条の規定により費用徴収額の決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(別記第7号様式)により当該納入義務者に通知するものとする。

(支給等の申請)

第7条 法第21条の5の5の規定による支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第8号様式)に世帯状況・収入申告書(別記第9号様式)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第10号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定等の通知)

第8条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(却下の通知)

第9条 町長は、第7条の申請に対し支給決定を行わなかったときは、却下決定通知書(別記第12号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第10条 町長は、第8条の規定により支給決定等を行ったときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(別記第13号様式)第8条の規定により決定の通知を受けた者(以下「通所給付決定保護者」という。)に交付するものとする。

2 町長は、法第21条の5の28の規定により肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、前項に規定する通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(別記第14号様式)を交付するものとする。

(支給決定等の変更の申請)

第11条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8の規定により支給決定等を変更する必要があるときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第15号様式)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(支給決定等の変更の決定)

第12条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第16号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請)

第13条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第17号様式)に当該指定通所支援又は基準該当通所支援を利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、通所支給決定保護者等が特例障害児通所給付費の代理受領に関する契約を町と締結している基準該当事業所を利用し、特例障害児通所給付費の受領の権限を当該基準該当事業所に委任する場合は、前項の申請は要しないものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第14条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。

(特例障害児通所給付費の支給決定)

第15条 町長は、第13条の申請に対し支給又は不支給の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第18号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(申請の内容の変更の届出)

第16条 通所給付決定保護者は、支給決定の有効期間(法第21条の5の7第8項に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該通所給付決定保護者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記第19号様式)により町長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第17条 町長は、受給者証を破り、汚し、又は失った通所給付決定保護者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(別記第20号様式)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第18条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記第21号様式)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第19条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記第22号様式)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第22号様式の2)を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第23号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第20条 町長は、法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記第24号様式)により当該変更に係る者に通知するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)

第21条 障害児相談支援給付費の支給を受けている者が、指定障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第22号様式の2)により町長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第22条 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第25号様式)とする。

(高額障害児通所給付費の支給)

第23条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記第26号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し支給又は不支給の決定を行ったときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第27号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の届出等)

第24条 法第24条の38第1項及び第2項の規定による指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の届出等に必要な事項は町長が別に定める。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、第2条第3条及び第4条の改正規定の手続等は、規則の施行日前においても行うことができる。

(平成16年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町児童福祉法施行細則

平成15年3月24日 規則第12号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月24日 規則第12号
平成16年2月20日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第30号
平成18年3月23日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第14号
平成28年3月28日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第8号