○東神楽町児童福祉法施行細則
平成15年3月24日
規則第12号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記第1号様式)により当該障害児の保護者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、厚生労働省が別に定める額とする。
(費用徴収額の変更)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(支給決定等の変更の申請)
第11条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8の規定により支給決定等を変更する必要があるときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第15号様式)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第13条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第17号様式)に当該指定通所支援又は基準該当通所支援を利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(特例障害児通所給付費の額)
第14条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。
(申請の内容の変更の届出)
第16条 通所給付決定保護者は、支給決定の有効期間(法第21条の5の7第8項に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該通所給付決定保護者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記第19号様式)により町長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第17条 町長は、受給者証を破り、汚し、又は失った通所給付決定保護者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(別記第20号様式)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第18条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記第21号様式)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第19条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記第22号様式)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第22号様式の2)を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。
(モニタリング期間の変更)
第20条 町長は、法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記第24号様式)により当該変更に係る者に通知するものとする。
(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)
第21条 障害児相談支援給付費の支給を受けている者が、指定障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第22号様式の2)により町長に届け出るものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第22条 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第25号様式)とする。
(高額障害児通所給付費の支給)
第23条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記第26号様式)により町長に申請しなければならない。
(指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の届出等)
第24条 法第24条の38第1項及び第2項の規定による指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の届出等に必要な事項は町長が別に定める。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。