○東神楽町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成14年8月5日

訓令第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく東神楽町(以下「町」という。)における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を適正かつ確実に運用することを目的として定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に示すとおりとする。

(1) 住基ネットとは、コミュニケーションサーバ(本人確認情報を記録し、既存住民基本台帳システム(以下「既存住基システム」という。)と北海道サーバ、他の市区町村コミュニケーションサーバとデータ交換を行うためのコンピュータをいう。以下同じ。)、統合端末、電気通信関係装置、プログラム等により構成され、法の規定に基づき、電気通信回線を通じて北海道知事又は他の市区町村長に本人確認情報の通知等を行うためのシステムをいう。

(2) 本人確認情報とは、法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。

(3) 情報資産とは、住基ネットに係る全ての情報、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。

(4) 統合端末とは、コミュニケーションサーバを利用した業務処理を行うためのディスプレイ、プリンタその他の入出力装置をいう。

(5) 住基データとは、住基ネットにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される本人確認情報等の情報をいう。

(6) 照合情報認証とは、指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる生体情報(以下「照合情報」という。)を使用してアクセス権限を有する操作者であることを確認する認証方法をいう。

(7) 照合IDとは、照合情報認証を行う際に操作者を識別するために使用される符号をいう。

(8) 操作者IDとは、操作者に付与する一の操作権限ごとに当該操作者に対して割り当てられた符号をいう。

(9) 磁気ファイルとは、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録されている住基データ及びプログラムをいう。

(10) ドキュメントとは、システム設計書、プログラム説明書、操作説明書その他住基ネットに係る仕様書をいう。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するために、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者は、住基ネットの管理状況及びこれに関連する設備の状態について常に把握し、住基データの漏えいの防止及び正確性の維持を図り、住基ネットが適正に管理及び運用されるよう努めなければならない。

4 セキュリティ統括責任者は、住基ネットについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。事故が発生したときは、速やかに、事故の経緯及び被害状況を調査し、町長に報告しなければならない。

5 セキュリティ統括責任者は、住基ネットの管理運用上、住基データの保護が確保できないと認められる場合は、住民サービスの継続に優先して、住基データの保護のための必要な措置を講じなければならない。

(システム管理者)

第4条 住基ネット及び既存住基システムの総合的な安全を確保するための適正な管理及び運用を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

3 システム管理者は、電気的及び機械的障害等の発生を防止し、検知するため及びこれらの障害が発生した場合の対策を図るため、関連設備の整備等について必要な措置を講じなければならない。

4 システム管理者は、住基ネット等に事故等が発生したときは、速やかに事故の状況を調査し、セキュリティ統括責任者に報告しなければならない。

5 システム管理者は、電算室等への入退室管理に関し、必要な措置を講じなければならない。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署におけるセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、くらしの窓口課長をもって充てる。

3 セキュリティ責任者は、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 本人確認情報等の個人情報、個人情報が記載されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カード(以下「個人番号カード等」という。)の管理に関すること。

(2) 住基ネットのセキュリティ対策の職員への徹底に関すること。

(3) セキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集及びセキュリティ統括責任者に対する報告に関すること。

4 セキュリティ責任者は、住基データの漏えい、滅失及び毀損の防止その他住基データの適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。

(利用責任者)

第6条 住基ネットの適正な利用を図るため、利用責任者を置く。

2 利用責任者は、くらしの窓口課戸籍グループ主査をもって充てる。

3 利用責任者は、配置してある端末を適正に管理しなければならない。

(セキュリティ会議)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) セキュリティ統括責任者

(2) システム管理者

(3) セキュリティ責任者

(4) システム管理者が指定した者及びセキュリティ統括責任者が必要と認める者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の実施及び遵守状況の確認

(3) 教育・研修の計画及び実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、関係機関の意見を求めることができる。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(関係部署に対する指示等)

第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示又は必要な措置を講じるよう要請することができる。

第3章 機器設置室入退室等

(入退室管理を行う室)

第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置室(くらしの窓口課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うため、入退室者には、名札の着用を義務づける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第10条 入退室管理者は、レベル2は総務課長、レベル1はくらしの窓口課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第11条 施設の鍵及び機器の鍵の管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、同人から入室許可を得ているものに限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第12条 入退室管理者は、レベル2からレベル1のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿及び施設の鍵・機器の鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第13条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を求め、調査を行う等、必要な指示を行うものとする。

第4章 機器アクセス管理

(アクセス管理実施機器)

第14条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第15条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、くらしの窓口課長をもって充てる。

(照合ID及び操作者ID)

第16条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第17条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第18条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第19条 アクセス管理責任者は、第14条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第20条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下「情報資産」という。)について、情報資産管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)はくらしの窓口課長を、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第21条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第22条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 業務委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第23条 住基ネットのシステム管理者は、業務の外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第24条 住基ネットのシステム管理者は、業務の外部委託をしようとするときは、委託する業務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第25条 外部委託に係る契約書には、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返却又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第26条 住基ネットシステム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 その他

(雑則)

第27条 この規程については、法の改正及び情報技術の進展に伴う住基ネットの変更又はその他の事由により、適時見直しを行うものとする。

2 この規程の施行に関し必要な事項は、別途定めるものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

東神楽町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成14年8月5日 訓令第8号

(令和元年11月7日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節
沿革情報
平成14年8月5日 訓令第8号
平成16年4月1日 訓令第4号
平成18年9月22日 訓令第4号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成29年3月29日 訓令第2号
令和元年11月7日 訓令第2号