○東神楽町職員研修規程

平成14年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法第39条に基づく職員の研修に関し必要な事項を定める。

(研修の目的)

第2条 職員の研修は、職務能率の向上のため職務執行に必要な知識、技能並びに教養の向上を図り、町民全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成を図ることを目的とする。

(研修の区分)

第3条 職員の研修は、次の区分によって計画的に実施する。

(1) 職場研修 職員に、その職務に必要な知識の習得又は技能を要請するため、職場内において実施する研修

(2) 派遣研修 職員に、その職務に必要な高度の専門的知識の習得又は技能を養成するため、国、他の地方公共団体、民間及び国外の自治体等に派遣して行う研修

(3) 自主研修 職員が、自ら行政事務の各般について行う研修

(研修の内容)

第4条 職場研修及び派遣研修の内容については、町長が別に定める。

(自主研修)

第5条 職員が自ら発案して、本町の行政事務の各般について研修を行う場合、町長が必要と認めるときは、別に定めるところにより、助成等を行うことができる。

(研修生の決定)

第6条 第3条第1号から第3号に規定する研修を受ける職員(以下「研修職員」という。)については、当該研修の対象職員の中から次に掲げる方法により、町長が決定する。

(1) 選考による指名

(2) 所属長の選考内申

(課長等の責務)

第7条 課長等は、所属職員の資質向上のため積極的に研修を受けさせなければならない。

(研修職員の義務)

第8条 研修生は、研修実施機関の定める規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。

2 研修職員は、研修の期間中生活の過程を通じて、公務員としてふさわしい生活態度の励行に努めなければならない。

(研修の取り消し)

第9条 研修職員が次の各号の一に該当すると認めたときは、研修職員の指定を取り消すものとする。

(1) 研修所の定める規律に違反し、改悛の見込みのないとき。

(2) 心身の故障により、研修を受けることに堪えられないとき。

(3) その他研修職員としてふさわしくない行為があったとき。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

東神楽町職員研修規程

平成14年4月1日 訓令第7号

(平成14年4月1日施行)