○東神楽町公用文規程

平成14年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(左横書き)

第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書(訓令に限る。)、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。

2 公用文の作成に当たつては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名並びに外来語並びに外国の地名及び人名については、次に定めるところによるものとする。ただし、総務課長が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(敬称)

第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(書式)

第6条 公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(用紙のとじ方)

第7条 公用文の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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別記様式 略

東神楽町公用文規程

平成14年4月1日 訓令第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 文書・公印
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第4号
平成17年3月30日 訓令第3号
平成18年9月22日 訓令第4号
平成23年3月30日 訓令第3号