○東神楽農村公園条例施行規則
平成14年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽農村公園条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な手続等について定めるものとする。
(利用料金の徴収)
第5条 利用料金は、使用許可又は申込みの際に徴収する。
(1) 東神楽町内に居住する者及び東神楽町内に居住する者をもって組織する団体が使用するとき。
(2) 東神楽町が主催又は共催する競技会等
(3) 東神楽町が後援又は東神楽町内の団体等が主催若しくは共催する競技会等で他市町村との均衡上減免を必要とするとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(利用料金の返還)
第7条 条例第23条ただし書の規定により利用料金の全部又は一部を返還する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 条例第20条第2項の規定によって必要な措置を命じた場合
(2) 天災その他使用する者の責によらない理由で使用できなくなった場合
(3) 使用する者が使用開始の前日までに申し込みの取り消し又は変更を申し出た場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 利用料金 | 備考 | |
単位 | 金額 | ||
テニスラケット | 1本1時間当たり | 200円 | ボール付 |
洗濯機 | 1回 | 200円 | |
衣類乾燥機 | 1回 | 200円 | |
シャワー | 1回 | 100円 | 5分以内 |