○東神楽森林公園条例

平成14年3月27日

条例第10号

東神楽森林公園条例(昭和55年条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町民の心身の健康維持増進と地域連帯感の醸成、都市と農村の交流を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、東神楽森林公園(以下「森林公園」という。)を設置し、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東神楽森林公園

(2) 位置 東神楽町25号40番地

(職員)

第3条 町長は、森林公園の管理運営のため必要な職員を置くことができる。

(管理運営)

第4条 森林公園は、常に良好な状態において管理し、第1条の目的達成のため効率的に運用しなければならない。

(管理の代行等)

第5条 町長は、森林公園設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に森林公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に森林公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 前条に規定する管理運営業務

(2) 第17条に規定する使用の承認に関する業務

(3) 第16条に規定する有料公園施設の利用料金の徴収に関する業務

(4) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第17条第18条第23条及び第24条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(行為の制限)

第6条 森林公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのため、森林公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は森林公園施設、行為の内容、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の森林公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に森林公園管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第7条 第10条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第8条 森林公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第6条第1項若しくは第3項又は第10条第1項若しくは第3項の許可に係る者は、この限りでない。

(1) 森林公園を損傷又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採又は植物を採取すること。

(3) 指定した場所以外で鳥獣、魚類を捕獲又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更又は土石を採取すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ又は止めておくこと。

(8) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められること。

(9) 建物及び施設物件等を損傷、滅失及びその他損害を与えるおそれがあること。

(10) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められる行為をすること。

(11) 前各号のほか、町長が森林公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用禁止又は制限)

第9条 町長は、森林公園の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は森林公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、森林公園の保全若しくは利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止又は制限することができる。

(占用許可)

第10条 森林公園に森林公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて森林公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が、町長が別に定める軽易なものであるときは、この限りでない。

第11条 町長は前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が、森林公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものは許可を与えることができる。

(許可の条件)

第12条 町長は第10条第1項若しくは第3項の許可に森林公園の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(申請書の記載事項)

第13条 第10条の占用許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の場所及び期間

(3) 森林公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類、構造、数量及び面積

(4) 占用物件の管理運営方法

(5) 占用物件、設置工事の期間及び実施方法

(6) 前各号のほか、町長が指示する事項

(原状回復)

第14条 第10条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、森林公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは森林公園の占用期間が満了したとき、又は森林公園施設の設置若しくは管理若しくは森林公園の占用を廃止したときは、ただちに森林公園を原状回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 町長は第10条第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(原因者負担金)

第15条 町長は森林公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は森林公園を損傷した行為若しくは森林公園の原状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた森林公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

(有料公園施設)

第16条 森林公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第3に掲げるとおりとする。

(使用の申込み)

第17条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申込み、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申込みに対し、有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して使用させ、特に必要があると認めるときは、これを使用させないことができる。

(使用期間等)

第18条 森林公園施設の有料公園施設の使用期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(1) 使用期間 4月1日から11月15日まで

(2) 使用時間 午前7時から午後7時まで(宿泊に係るものを除く。)

(権利の譲渡転貸及び禁止)

第19条 森林公園施設の管理又は森林公園の使用及び占用若しくは有料公園施設の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(監督処分)

第20条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可の取り消し、効力の停止、条件の変更、行為の中止、原状回復若しくは森林公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分又は同項の規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 森林公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 森林公園の保全又は公衆の森林公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 森林公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 町は、利用者が第1項各号又は前項各号の一つに該当する理由により、同項当該各号の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(届出)

第21条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第10条の規定により許可を受けた者が、森林公園施設又は森林公園の占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、第14条第1項の規定により森林公園を原状に回復したとき。

(3) 第14条第2項の規定により必要な措置を命じられた者が、その工事を完了したとき。

(4) 前条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、その工事を完了したとき。

(利用料金)

第22条 第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けた者は、別表第1に掲げる利用料金を納付しなければならない。

2 第10条第1項の規定により許可を受けた者は、別表第2に定める利用料金を支払わなければならない。

3 森林公園の有料施設の利用料金については、使用者から利用料金を徴収する。

4 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に前項の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

5 第3項の利用料金は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

6 指定管理者は、町長が特に必要と認める場合、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料利用料金の減免)

第23条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の還付)

第24条 既納の利用料金は還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第25条 次の各号の一に該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第20条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正な行為により利用料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第33号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の第5条の規定により管理の委託をしている森林公園に係る改正後の第5条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該森林公園の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条の改正後の利用料金の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第22条関係)

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

800円

業としての写真又は映画の撮影

写真機1台 1か月につき

1,000円

写真機1台 1日につき

100円

興行

1平方メートル 1か月につき

1,000円

1平方メートル 1日につき

100円

競技会、集会・展示会その他これらに類する催し

1平方メートル 1か月につき

300円

1平方メートル 1日につき

30円

備考

1 備付物件の利用料金は、町長が別に定める。

2 特別に使用する電気、水道等の利用料金は、別に実費を徴収する。

別表第2(第10条、第22条関係)

占用物件

単位

金額

電柱

1本 1年につき

400円

防火用貯水槽

1平方メートル 1年につき

町長が別に定める

公衆電話・郵便差出箱

1平方メートル 1年につき

町長が別に定める

露店

1平方メートル 1か月につき

1,000円

1平方メートル 1日につき

100円

競技会、集会・展示会その他これらに類する催しのための仮設工作物

1平方メートル 1か月につき

100円

1平方メートル 1日につき

10円

標識

1か所 1か月につき

町長が別に定める

その他の物件、工作物又は施設

1平方メートル 1か月につき

町長が別に定める

備考

1 備付物件の利用料金は、町長が別に定める。

2 特別に使用する電気、水道等の利用料金は、別に実費を徴収する。

別表第3(第16条、第22条関係)

区分

利用料金

備考

単位

金額

キャンプ場利用料金(日帰り)

1日1人

500円

小学生以上

キャンプ場利用料金(宿泊)

1泊1人

500円

テント宿泊者・小学生以上

キャビン

1基

8,500円

日帰り半額・キャンプ場利用料金含む。定員を超える場合、1人につき500円加算

テント張料(宿泊用)

1張

700円

持込み

テント張料(タープ・スクリーンテント)

1張

700円

持込み

ボート(ローボート)

1台

400円

1回の利用料金は30分単位

ボート(その他のボート)

1台

600円

1回の利用料金は30分単位

サイクルモノレール

1台

400円

1周

バスケットコート

1面

200円

1回の利用料金は30分単位

パークゴルフ場 平日

1ラウンド

300円

 

1日券

600円

 

パークゴルフ場 土・日・祝祭日

1ラウンド

500円

 

1日券

1,000円

 

ゴーカート

1台

300円

1人乗車1周

500円

2人乗車1周

自転車

1台

500円

2時間以内 2時間を超える場合1時間ごとに200円加算

休憩室兼食堂

1室

4,400円


研修室

1室

1,100円


備考

1 備付物件の利用料金は、町長が別に定める。

2 特別に使用する電気、水道等の利用料金は、別に実費を徴収する。

東神楽森林公園条例

平成14年3月27日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成14年3月27日 条例第10号
平成16年9月24日 条例第33号
平成19年3月26日 条例第7号
平成25年12月13日 条例第32号
平成30年3月16日 条例第4号
令和4年12月21日 条例第23号