○東神楽町立小中学校出席停止の命令の手続に関する規則
平成14年1月10日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項の出席停止(以下「出席停止」という。)の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長の意見具申)
第2条 校長は、法第35条第1項各号に掲げる行為の一又二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
2 前項の規定による意見の具申は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した意見書を教育委員会に提出して行わなければならない。
(1) 当該児童生徒の氏名
(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級
(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(5) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(6) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(7) 出席停止期間中の指導方針
(8) その他必要と認める事項
(保護者の意見の聴取)
第3条 法第35条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定による保護者の意見の聴取(以下この条において「意見聴取」という。)は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。ただし、当該保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。
2 意見の聴取は、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。
(児童生徒からの意見の聴取)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(関係者からの事情聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、関係者から事情又は意見を聴取することができる。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく出席停止を命じたときは、出席停止を命ぜられた当該児童生徒(以下「出席停止児童生徒」という。)が在籍する学校の校長に対し、その内容について通知するものとする。
(出席停止の期間)
第7条 前条の出席停止の期間は、学校の秩序を回復するために必要な期間とし、教育委員会において決定する。
(出席停止期間中の指導)
第8条 教育委員会は、出席停止児童生徒の出席停止期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(出席停止期間の短縮又は延長)
第9条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。
2 出席停止取扱要領(平成11年教育長決定)は、廃止する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。