○北海道市町村職員退職手当組合規約

昭和32年1月23日

32地第175号指令許可

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は、地方公務員法の精神にのっとり、組合を組織する市町村の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理し、もって市町村職員の福祉の増進を図ると共に市町村財政の安定とその健全化に寄与することを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、北海道市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 組合は、別表に掲げる市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条の2 組合は、組合市町村の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、札幌市中央区北4条西6丁目2番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、30人とし、組合市町村の長及び議会の議長の職にある者のうちから、次の区分に従いそれぞれ互選する。

区分

員数

同上のうち

互選の方法

町村

市町村長

15人

1人

14人

市にあっては、通じて1人

町村にあっては、各支庁管内ごとに1人を互選する。

市町村の議会議長

15人

1人

14人

(議員の任期等)

第6条 議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。議員の任期中であっても前条の被選挙権を失ったときは、同時にその職を失うものとする。

2 議員に欠員を生じたときは、3月以内に補欠選挙を行わなければならない。

3 議員には、報酬を支給しないものとする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、議会において議員のうちからこれを選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

5 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

6 議長、副議長及び仮議長の選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第8条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合の議会において、組合市町村の長のうちからこれを選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は、4年とする。ただし、組合長及び副組合長はその任期中であっても第2項の規定による被選挙権を失ったときは、同時にその職を失うものとする。

4 組合長に事故あるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。

5 組合長及び副組合長には、給料を支給しないものとする。

(事務局)

第9条 組合に事務局を置く。

2 事務局に吏員その他の職員を置き、組合長が任免する。

3 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、議員から選任された者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

4 監査委員には、報酬を支給しないものとする。

第4章 退職手当の基準

(退職手当の額及び支給の方法)

第11条 退職手当の額及び支給の方法に関しては、条例で定める。

第5章 組合の経費の支弁の方法

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次の収入をもって充てるものとする。

(1) 組合市町村の負担金

(2) 組合の資産から生ずる収入

(3) その他の収入

(組合市町村の負担金)

第13条 組合市町村は、退職手当の支給に要する費用に充てるため、毎月、職員の給料月額に条例で定める率を乗じて得た金額を負担しなければならない。

2 前項に規定する負担金のほか、特に必要がある場合は、条例で定める負担金を負担しなければならない。

3 第1項に規定する組合市町村の負担金の算定に用いる率は、退職者数又は退職予定者数その他の事情を合理的に考慮して算定しなければならない。

第6章 補則

(市町村の加入及び脱退)

第14条 組合の設立後、新たに市町村が組合に加入する場合、又は組合市町村が組合を脱退する場合は、組合は、条例で定めるところにより算定した金額を、当該市町村に納付させ、又は還付するものとする。

(勤続期間の引継ぎ)

第15条 組合設立と同時に加入する市町村(組合設立後3月以内に加入した市町村を含む。)の職員に対する退職手当支給の対象となる組合設立前の在職年数は、条例の定めるところによりこれを組合へ引継ぐものとする。

2 組合設立後加入する市町村の職員の在職年数についても、前項同様とする。

この規約は、許可の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

(昭和32年告示第5号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

(昭和32年告示第11号)

この規約は、許可の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。ただし、落部村、大正村の適用については、昭和32年4月1日からとする。

(昭和32年告示第16号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和32年5月20日から適用する。

2 市の長から互選される議員にあっては、第5条第1項の規定にかかわらず、同条同項の規定によらないことができる。

3 この規約施行後最初に選出される議員の任期は、昭和32年5月20日から起算する。

(昭和34年告示第4号)

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 この規約公布のときに在職する監査委員は、この規約公布と同時にその職を失うものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間なおその職務を行うものとする。

(昭和34年告示第5号)

この規約は、許可の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年告示第5号)

この規約は、公布の日から施行する。ただし、この規約公布のときに、現に在職する組合の議会の議員及び組合長、助役は、この規約に基づきそれぞれ互選又は選挙若しくは選任されたものとみなし、その任期については、おのおのその残任期間とする。

(昭和37年告示第6号)

この規約は、許可の日から施行し、深川町外5カ町村伝染病隔離病舎組合は、昭和35年11月1日から、永山町は昭和36年4月1日から、及び豊平町は昭和36年5月1日から適用する。

(昭和37年告示第8号)

この規約は、許可の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、「雄武・枝幸町電気組合」は、昭和36年11月17日から、及び「余市町外4カ町村伝染病隔離病舎組合」は、昭和37年2月1日から適用するものとし、この規約公布のときに、現に在職する組合の議員、組合長、助役及び収入役の任期については、現在の任期が満了するまでは、なお従前の例による。

(昭和39年告示第6号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和46年告示第9号)

この規約は、許可の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年告示第8号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和49年告示第6号)

この規約は、許可の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年告示第3号)

この規約は、許可の日から施行する。ただし、変更後の規約第15条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和60年告示第9号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和61年告示第2号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和61年告示第5号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和62年告示第4号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和63年告示第8号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成元年告示第4号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成2年告示第5号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成2年告示第8号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成2年告示第11号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成3年告示第4号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成3年告示第5号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成3年告示第7号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成4年告示第7号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成4年告示第13号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成5年告示第4号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成5年告示第9号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成6年告示第4号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成6年告示第5号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成6年告示第6号)

この規約は、許可の日から施行する。

別表

組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合名

区分

市町村及び市町村の一部事務組合

士別市 名寄市 根室市 滝川市 江別市 深川市 砂川市 富良野市 恵庭市 伊達市 芦別市 歌志内市 赤平市 美唄市

石狩支庁管内

広島町 石狩町 当別町 新篠津村 厚田村 浜益村

渡島支庁管内

松前町 福島町 知内町 木古内町 上磯町 大野町 七飯町 戸井町 恵山町 椴法華村 南茅部町 鹿部町 砂原町 森町 八雲町 長万部町

桧山支庁管内

江差町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 熊石町 大成町 奥尻町 瀬棚町 北桧山町 今金町

後志支庁管内

島牧村 寿都町 黒松内町 蘭越町 ニセコ町 真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町 共和町 岩内町 泊村 神恵内村 積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村

空知支庁管内

北村 栗沢町 南幌町 奈井江町 上砂川町 由仁町 長沼町 月形町 浦臼町 新十津川町 妹背牛町 秩父別町 雨竜町 北竜町 沼田町 幌加内町 栗山町

上川支庁管内

鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 和寒町 剣渕町 朝日町 風連町 下川町 美深町 音威子府村 中川町 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村

留萌支庁管内

増毛町 小平町 苫前町 羽幌町 初山別村 遠別町 天塩町 幌延町

宗谷支庁管内

猿払村 浜頓別町 中頓別町 枝幸町 歌登町 豊富町 礼文町 利尻町 利尻富士町

網走支庁管内

女満別町 東藻琴村 美幌町 津別町 斜里町 清里町 小清水町 端野町 訓子府町 置戸町 留辺蘂町 佐呂間町 常呂町 生田原町 遠軽町 丸瀬布町 白滝村 上湧別町 湧別町 滝上町 興部町 西興部村 雄武町

胆振支庁管内

厚真町 早来町 追分町 鵡川町 穂別町 虻田町 豊浦町 洞爺村 壮瞥町 大滝村 白老町

日高支庁管内

日高町 平取町 門別町 新冠町 静内町 三石町 浦河町 様似町 えりも町

十勝支庁管内

音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町 新得町 清水町 芽室町 中礼内村 更別村 大樹町 広尾町 忠類村 幕別町 池田町 本別町 豊頃町 浦幌町 足寄町 陸別町

釧路支庁管内

釧路町 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町 阿寒町 鶴居村 白糠町 音別町

根室支庁管内

別海町 標津町 中標津町 羅臼町

一部事務組合

(石狩)

恵庭青年の家組合 石狩北部地区消防事務組合 北石狩衛生施設組合 石狩東部広域水道企業団 石狩教育研修センター組合 札幌市石狩町茨戸下水処理場管理組合 石狩西部広域水道企業団

(渡島)

山越郡衛生処理組合 南渡島青少年補導センター組合 南渡島衛生施設組合 渡島西部広域事務組合 恵山地区衛生処理組合 南渡島消防事務組合 渡島東部消防事務組合 茅部地区衛生施設組合

(桧山)

北部桧山衛生センター組合 南部桧山衛生処理組合 江差町ほか2町学校給食組合 桧山広域行政組合

(後志)

北後志衛生施設組合 羊蹄山麓青年の家組合 羊蹄山環境衛生組合 南部後志環境衛生組合 岩内地方衛生組合 羊蹄山ろく消防組合 岩内・寿都地方消防組合 北後志消防組合 南部後志衛生施設組合

(空知)

長幌上水道企業団 長沼町外3町環境衛生組合 北空知衛生センター組合 北空知学校給食組合 奈井江浦臼町学校給食組合 空知教育研修センター組合 滝川市ほか2町衛生施設組合 南空知公衆衛生組合 中空知広域市町村圏組合 新竜水道企業団 滝川地区広域消防事務組合 深川地区消防組合 砂川地区広域消防組合 南空知消防組合 砂川地区保健衛生組合 滝川市ほか2市2町伝染病隔離病舎組合 北空知葬斎組合 五ケ山地区共同利用模範牧場組合 月新水道企業団 桂沢水道企業団 北空知広域水道企業団 石狩川流域下水道組合 中空知広域水道企業団

(上川)

名寄地区衛生施設事務組合 士別地方衛生事務組合 富良 野・中富良野学校給食組合 上川南部消防事務組合 富良野市外3町村衛生処理組合 士別地方消防事務組合 大雪消防組合 愛別町外3町塵芥処理組合 大雪清掃組合 富良野地区消防組合 上川中部消防組合 大雪葬斎組合 富良野広域串内草地組合

(留萌)

天塩町外2町伝染病隔離病舎組合 留萌青年の家組合 羽幌町外2町村衛生施設組合 西天北5町衛生施設組合 北留萌消防組合 サロベツ清掃組合

(宗谷)

南宗谷衛生施設組合 利尻郡清掃施設組合 南宗谷消防組合 天北東部地区大規模草地組合 利尻礼文消防事務組合 利尻郡学校給食組合 利尻島国民健康保険病院組合

(網走)

両湧別町学校給食組合 丸瀬布町白滝村学校給食組合 斜里郡3町終末処理事業組合 網走支庁管内町村交通災害共済組合 美幌・津別広域事務組合 斜里地区消防組合 遠軽地区広域組合 西紋別地区環境衛生施設組合

(胆振)

胆振西部衛生組合 伊達・壮瞥学校給食組合 西胆振消防組合 胆振東部消防組合 東胆振3町広域行政事務組合 胆振地区交通災害共済組合 胆振東部日高西部衛生組合

(日高)

日高東部衛生組合 日高判官館青年の家組合 日高地区交通災害共済組合 浦河・様似清掃施設組合 日高東部消防組合 日高中部消防組合 日高中部衛生施設組合 日高西部消防組合 平取町外3町衛生施設組合

(十勝)

十勝教育研修センター組合 幕別豊頃学校給食組合 西十勝環境衛生組合 東十勝3町し尿処理組合 西十勝消防組合 北十勝消防事務組合 南十勝3町村複合事務組合 東十勝消防事務組合 南十勝消防事務組合 池北3町行政事務組合 北十勝2町環境衛生処理組合

(釧路)

川上郡衛生処理組合 釧路北部消防事務組合 釧路西部消防組合 釧路東部消防組合 釧路白糠工業用水道企業団

(根室)

標津町外2町し尿処理組合 標津俵橋大規模草地一部事務組合 根室北部消防事務組合 中標津町外2町葬斎組合

(札幌)

北海道市町村消防災害補償等組合 北海道市町村備荒資金組合 北海道町村非常勤職員公務災害補償組合 北海道町村議会議員公務災害補償等組合

北海道市町村職員退職手当組合規約

昭和32年1月23日 地第175号

(平成6年4月11日施行)

体系情報
第12編 その他/第3章 一部事務組合
沿革情報
昭和32年1月23日 地第175号
昭和32年3月1日 告示第5号
昭和32年7月10日 告示第11号
昭和32年10月2日 告示第16号
昭和34年7月14日 告示第4号
昭和34年8月20日 告示第5号
昭和36年4月1日 告示第5号
昭和37年4月14日 告示第6号
昭和37年8月27日 告示第8号
昭和39年6月11日 告示第6号
昭和46年5月28日 告示第9号
昭和47年8月11日 告示第8号
昭和49年3月6日 告示第6号
昭和52年3月28日 告示第3号
昭和60年10月28日 告示第9号
昭和61年1月20日 告示第2号
昭和61年4月1日 告示第5号
昭和62年4月2日 告示第4号
昭和63年10月1日 告示第8号
平成元年3月1日 告示第4号
平成2年6月29日 告示第5号
平成2年7月23日 告示第6号
平成2年12月11日 告示第11号
平成3年3月1日 告示第4号
平成3年4月4日 告示第5号
平成3年5月10日 告示第7号
平成4年9月28日 告示第7号
平成4年12月25日 告示第13号
平成5年4月1日 告示第4号
平成5年11月1日 告示第9号
平成6年2月22日 告示第4号
平成6年4月1日 告示第5号
平成6年4月11日 告示第6号