○上川支庁管内町村公平委員会共同設置規約

昭和38年10月14日

規約第1号

(共同設置する町村)

第1条 別表に掲げる町村及び組合(以下「関係町村等」という)は、共同して公平委員会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この公平委員会は、上川支庁管内町村公平委員会(以下「公平委員会」という)という。

(公平委員会の執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、旭川市6条通10丁目左1号2,191番地とする。

(公平委員会委員の選任方法)

第4条 公平委員会は、関係町村長及び組合管理者(以下「関係町村長等」という)が協議により委員の候補者について、上川支庁管内町村会長所在町村の長(以下「町村会長所在町村の長」という。)が上川支庁管内町村会長所在町村の議会(以下「町村会長所在町村の議会」という。)の同意を得て選任するものとする。

2 前項の規定により、町村会長所在町村の長が鷹栖町議会の同意を得る場合においては、町村会長所在町村の長は予め候補者の経歴書を町村会長所在町村の議会に送付しなければならない。

3 第1項の規定による町村会長所在町村の議会の同意が得られないときは、関係町村等は再び協議により同意を得られなかった候補者に代る候補者を定め、前2項の例により公平委員会委員を選任するものとする。

4 公平委員会の委員に欠員を生じたときは、町村会長所在町村の長は10日以内にその旨を関係町村長等に通知するとともに、前3項の例により公平委員会の委員を選任するものとする。

(公平委員会の事務を補助する町村会長所在町村の職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する上川支庁管内町村会長所在町村(以下「町村会長所在町村」という。)の職員の定数は関係町村長等が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 公平委員会に関する関係町村等の負担金の額は、関係町村長等が協議により決定しなければならない。

2 関係町村等は、前項の規定による負担金を町村会長所在町村の長に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町村等がその協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係町村等のうち、特定の町村等が専ら当該町村等のために公平委員会をして、特定の事務を管理し及び施行させる場合においては、当該町村等は、これに要する経費を前条第1項の規定による負担金とは別に、町村会長所在町村に交付するものとする。

2 前条第3項の規定は、前頁の負担金について準用する。

(公平委員会に関する町村会長所在町村の予算)

第8条 公平委員会に関する町村会長所在町村の予算は、これを特別会計とする。

(公平委員会に関する町村会長所在町村の決算)

第9条 町村会長所在町村の長は、公平委員会に関する決算を町村会長所在町村の議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村長等に報告しなければならない。

(公平委員会の事務の管理及び施行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第10条 公平委員会の事務の管理及び施行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町村長等は、これを相互に調整するよう努めなければならない。

(公平委員会の委員の報酬等の支給に関する条例、規則並びにその他の規程)

第11条 町村会長所在町村は、公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定、又は改廃する場合においては、予め関係町村等と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を町村会長所在町村が制定、又は改廃したときは関係町村等は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(公平委員会の罷免等)

第12条 町村会長所在町村の長は、公平委員会の委員を罷免するとき、及びその退職につき承認を与える場合においては、予め関係町村等と協議しなければならない。

第13条 上川支庁管内町村会長に欠員が生じた場合は、後任の会長が決まるまでの間に限り、第4条第1項中「上川支庁管内町村会長所在町村の長(以下「町村会長所在町村の長」という。)」を「上川支庁管内町村会前会長所在町村の長(以下「町村会前会長所在町村の長」という。)」に、「上川支庁管内町村会長所在町村の議会(以下「町村会長所在町村の議会」という。)」を「上川支庁管内町村会前会長所在町村の議会(以下「町村会前会長所在町村の議会」という。)」に、同条第2項中「町村会長所在町村の長」を「町村会前会長所在町村の長」に、「町村会長所在町村の議会」を「町村会前会長所在町村の議会」に、同条第3項中「町村会長所在町村の議会」を「町村会前会長所在町村の議会」に、同条第4項中「町村会長所在町村の長」を「町村会前会長所在町村の長」に、第5条中「上川支庁管内町村会長所在町村(以下「町村会長所在町村」という。)」を「上川支庁管内町村会前会長所在町村(以下「町村会前会長所在町村」という。)」に、第6条第2項中「町村会長所在町村の長」を「町村会前会長所在町村の長」に、第7条第1項及び第8条中「町村会長所在町村」を「町村会前会長所在町村」に、第9条中「町村会長所在町村の長」を「町村会前会長所在町村の長」に、「町村会長所在町村の議会」を「町村会前会長所在町村の議会」に、第11条第1項及び同条第2条中「町村会長所在町村」を「町村会前会長所在町村」に、第12条「町村会長所在町村の長」を「町村会前会長所在町村の長」にそれぞれ読み替えて適用する。

(補則)

第14条 この規約に定めるものを除く外、公平委員会の担任する事務に関し、必要な事項は関係町村等が協議して定める。

1 この規約は、昭和38年4月1日から施行する。

2 「鷹栖村外23ケ町村公平委員会規約」は、昭和38年3月31日限り廃止する。

3 関係町村町村長は、この規約施行の際、現に効力を有する第11条第1項の規定による和寒町の関係条例を公表しなければならない。

(昭和41年規約第2号)

この規約は、昭和41年9月1日から施行する。

(昭和43年規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和46年規約第6号)

この改正は公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年規約第17号)

1 この規約は、昭和46年6月1日から施行する。

2 関係町村長等は、この規約施行の際、現に効力を有する第11条第1項の規定による和寒町の関係条例を公表しなければならない。

(昭和48年規約第1号)

この規約は公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規約第1号)

この規約は公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年 第 号)

この規約は公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和52年規約第1号)

この規約は公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年規約第1号)

この規約は公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成7年規約第1号)

この規約は、平成7年7月1日から施行する。

別表

鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村 和寒町 剣渕町 朝日町 風連町 下川町 美深町 音威子府村 中川町

上川支庁管内町村財政調整基金管理組合

比布町外2町し尿処理組合

上川南部消防一部事務組合

大雪消防組合

上川中部消防組合

美瑛町外2町清掃事業組合

愛別町外3町塵芥処理組合

大雪葬斎組合

富良野広域串内草地組合

上川支庁管内町村公平委員会共同設置規約

昭和38年10月14日 規約第1号

(平成7年7月1日施行)

体系情報
第12編 その他/第2章 共同設置
沿革情報
昭和38年10月14日 規約第1号
昭和41年9月26日 規約第2号
昭和43年1月13日 規約第1号
昭和46年6月18日 規約第6号
昭和46年10月1日 規約第17号
昭和48年6月10日 規約第1号
昭和49年6月10日 規約第1号
昭和50年9月27日 種別なし
昭和52年6月28日 規約第1号
昭和57年4月1日 規約第1号
平成7年7月1日 規約第1号