○上川中部地区広域市町村圏振興協議会規約
昭和47年11月1日
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、協議会を構成する市町が共同して広域市町村圏にかかる総合的な計画の策定及びこれに基づく施策の促進並びに地域の振興整備に関する連絡調整を行なうことを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、上川中部地区広域市町村圏振興協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市町)
第3条 協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)がこれを設ける。旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を担任する。
(1) 上川中部地区広域市町村圏振興計画の策定に関すること。
(2) 前号にかかる施策の推進に関すること。
(3) その他圏域の振興にかかる連絡調整に関すること。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、旭川市役所内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、委員をもって組織する。
2 委員は、関係市町長をもって充てる。
3 委員は、非常勤とする。
(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、監事2名
2 役員は、委員のなかから互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
5 監事は、協議会の会計を監査する。
6 役員の任期は、2年とする。
(職員)
第8条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係市町別の配分については、関係市町長が協議によりこれを定める。
2 各関係市町長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町の職員の中から選任するものとする。
(事務処理のための組織)
第9条 協議会に事務局を置く。
2 会長は、協議会の事務を円滑に処理するために、その他必要な組織を設けることができる。
(職員の職務)
第10条 会長は、事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受けて協議会の事務を掌理する。
3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受けて協議会の事務に従事する。
第3章 協議会の会議
(会議の招集)
第11条 協議会の会議は、会長が必要のつどこれを招集する。
2 会議開催の場所及び日時は会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第12条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(審議会)
第13条 会長は、必要と認めるときは、協議会の会議を経て、審議会を設けることができる。
2 審議会の構成及びその他必要な事項は、別に定める。
第4章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第14条 協議会の事務に要する費用は、補助金、負担金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金は、各関係市町が負担するものとし、その負担額は協議会の会議により決定する。
(歳入歳出予算)
第15条 協議会の歳入歳出予算は、補助金、負担金、繰越金及びその他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
(歳入歳出予算の調整等)
第16条 毎会計年度の予算は、会長がこれを調整し、年度開始前に協議会の議決を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により予算が決定したときは、会長は当該予算の写しをすみやかに各関係市町に送付しなければならない。この場合において、会長は当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
(予算の補正)
第17条 予算の補正は、前3条の規定の例によりこれを行なう。
(出納)
第18条 協議会の出納は、会長が行なう。
(協議会の出納員)
第19条 協議会に協議会出納員(以下「出納員」という。)を置く。
2 出納員は、会長が職員のうちから任命する。
3 出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
(決算等)
第20条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に協議会の決算を作成し、監事の監査を経て協議会の会議の認定を受けなければならない。
2 前項の規定により決算の認定を経たときは、会長は当該決算の写しをすみやかに各関係市町長に送付しなければならない。この場合において、会長は当該年度の事業報告書その他必要な書類を添えなければならない。
(その他の財務に関する事項)
第21条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、旭川市の財務に関する手続の例による。
第5章 補則
(費用弁償等)
第22条 委員、審議会委員及び職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償を受けることができる。
(協議会の規定)
第23条 この規約に定めるものを除くほか、協議会に関し必要な事項は、会長がこれを定める。ただし、特にその必要があると認められる事項については、協議会の会議を経てこれを定めるものとする。
附則
1 この規約は、昭和47年11月1日から施行する。
2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第16条第1項「年度開始前に」とあるのは「すみやかに」と読み替えるものとする。