○東神楽町公共下水道認可区域外下水道分担金の徴収に関する条例
昭和59年6月21日
条例第19号
(趣旨)
第1条 東神楽町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、東神楽町公共下水道認可区域外利用者から分担金を徴収するものとする。
(分担金の額)
第2条 前条の利用者から徴収する分担金の額は、東神楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年条例第18号)第4条に基づく、下水道受益者負担金相当額とする。
(分担金の納入)
第3条 分担金の納入は、納入通知書を発した日から30日以内に、一括納入するものとする。
2 町長は、必要と認めたときは第1項の規定にかかわらず、納期を定めることができる。
(納付の方法)
第4条 分担金は、納入通知書により納付しなければならない。
(分担金の減免)
第5条 町長は、特に分担金を減免する必要があると認めたときは、分担金を減免することができる。
2 前項における減免基準は、東神楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和57年規則第5号)第10条第2項の別表に掲げる下水道事業受益者負担金減免基準に準ずる。
(延滞金)
第6条 町長は、第3条の納期までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金にその納期の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を、加算して徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が300円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。