○東神楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和57年7月8日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間の定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された区域内の土地の所有者は、町長の定める日までに、下水道事業受益者申告書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書きの受益者(以下「権利者」という。)である場合には、所有者は当該権利者と連署のうえ、提出しなければならない。

3 第1項の場合において、同一の土地についてその所有者又は権利者が2人以上ある場合は、代表者を定め第1項の申告書に連署のうえ、提出しなければならない。

(受益者の地積の決定)

第4条 条例第4条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は公簿による。ただし、土地の一部に対し負担金を賦課するとき、又は必要であると町長が認めたときは実測その他の方法によることができる。

(負担金の通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による納付すべき負担金の額及び納入期日は、下水道事業受益者負担金決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における負担金の額及び納入期日は、前項の例により通知する。

(負担金の納入)

第6条 条例第6条第4項の規定による負担金のうち各年度に納付すべき負担金の納期は次の通りとする。ただし、納期限が日曜日又は休日にあたる時は、その翌日をもって納期限とする。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 12月1日から12月25日まで

2 町長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 各年度の各納期に納付すべき負担金の額の算定は、第5条の規定による負担金総額の8分の1の額とし、当該区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度第1期に合算して徴収するものとする。

4 各年度の負担金に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。

5 前4項による各納期の納付すべき負担金の額の通知は、東神楽町公共下水道事業受益者負担金納入通知書(別記第3号様式。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(負担金の一括納付)

第7条 条例第6条第4項ただし書きに規定する一括納付の申出がある場合は、町長は、遅滞なく下水道事業受益者負担金一括納入通知書(別記第3号様式を準用する。)により通知する。

(負担金の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第3条第1項の規定による申告の際、又は第5条第1項の規定による通知のあったときに、その他のときは徴収猶予理由の発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記第4号様式)により町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する適否決定の通知は、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記第5号様式)によるものとする。

3 前2項の規定による徴収猶予の基準は、次の表に定めるところによる。

東神楽町公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる土地

徴収猶予期間

根拠条文

1 田、畑、その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるときまで(ただし、その期間が5年間をこえるときは5年間とする。)

条例第7条第1号

規則第8条第1項

2 係争地

受益者の決定(判定)まで

条例第7条第1号

規則第8条第1項

3 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地

町長の認定する期間

条例第7条第1号第2号

規則第8条第1項

(徴収猶予の取消し)

第9条 前条第2項の規定により負担金の徴収猶予を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、町長は、その徴収猶予決定を取消し、その猶予にかかわる負担金を一時に徴収する。

(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況、その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第11条(第6号を除く。)に該当する場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予にかかわる負担金を徴収することができないと認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、当該受益者に、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消し通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第10条 条例第8条第2項各号の規定により負担金の減免を受けようとする者は、第3条第1項又は第14条第1項の申告の際に、その他のときは減免理由の発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記第7号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請があったときは、別表に掲げる下水道事業受益者負担金減免基準に基づきその適否を審査し、その結果を当該申請者に対し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(繰り上げ徴収)

第11条 町長は、すでに負担金の確定した受益者が、次の各号の一に該当する場合においては、納入期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 偽りその他不正行為により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(受益者の変更)

第12条 条例第9条の規定により、あらたに受益者となった者が土地の所有者である場合は、土地の所有者及び従前の権利者とそれぞれ連署して、下水道事業受益者変更申告書(別記第9号様式)を変更のあった日から14日以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について所有者又は権利者が2人以上ある場合は、第3条第3項の規定を準用する。

(負担義務消滅の通知)

第13条 条例第9条の規定による受益者に変更があった場合の負担義務消滅の通知は、下水道事業受益者負担義務消滅通知書(別記第10号様式)により通知する。

(納付管理人)

第14条 受益者が本町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合においては、負担金納付に関する一切の事項を処理するため、本町に居住していて独立の生計を営む者のうちから町長が認める納付管理人を定めることができる。この場合、その必要を生じた日から14日以内に、下水道事業受益者負担金納付管理人決定(変更)申告書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 納付管理人を変更した場合、その他申告した事項に異動を生じた場合においてもまた同様とし、その提出の期限はその異動の生じた日から14日以内とする。

(住所等の変更)

第15条 受益者が住所、又は居所を変更したときは、ただちに、下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前条の納付管理人の住所、又は居所に変更があったときも前項の規定を準用する。

(不申告等に係る町長の認定)

第16条 町長は、第3条又は第12条及び前条の規定による申告のない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

対象となる土地

減免率

1 国又は地方公共団体が所有又は使用する土地

(1) 道路、公園、河川

100

(2) 学校用地

75

(3) 病院用地

25

(4) 社会福祉施設用地

75

(5) 図書館、市民会館等施設用地

50

(6) 警察、法務収容施設用地

75

(7) 一般庁舎用地

50

(8) 企業財産となっている土地

25

(9) 公務員宿舎用地

25

(10) 公営住宅用地

25

2 日本たばこ産業(株)施設用地

25

3 日本電信電話(株)施設用地

25

4 道の位置の指定を受けた私道

100

5 消防団が所有又は使用する消防用備品等を格納する施設用地

50

6 町内会等が所有又は使用する集会場等の用地

75

7 社会福祉法第2条に規定する事業を同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する救護施設その他の施設用地

75

8 私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校で教育の目的に使用している土地(学校管理者又は教職員等が居住に使用する建物等の用地は除く。)

75

9 宗教法人法第4条に規定する宗教法人が同法第1条、第2条に規定する宗教本来の目的のために使用している土地

 

(1) 墓地

100

(2) 境内

50

10 文化財である土地又は文化財である建物、その他の工作物の用地

100

11 急傾斜地等で宅地化が不可能又は著しく困難であると町長が認めた土地

50~100

12 生活保護法による保護を受けている受益者の所有する土地

100

13 事業のため特に費用の一部を負担し、又は、土地若しくは物件を提供した受益者の所有又は、使用する土地

負担した額又は提供した土地等に対応する額を限度で減免

14 その他、実情に応じ減免する必要があると認められる土地

実情を考慮しその限度で確定

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東神楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和57年7月8日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和57年7月8日 規則第5号
平成12年12月21日 規則第28号
平成17年3月30日 規則第31号
平成28年3月28日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第8号