○東神楽町地区計画等区域内建築物の制限に関する条例
平成10年9月28日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地区計画等の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)における適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、当該区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区計画等の区域に適用する。
2 前項の規定は、町長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
3 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、東神楽町開発審議会の意見を求めるものとする。
2 前項に規定する建築物の高さは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルを限度として算入しない。
(公益上必要な建築物の特例)
第14条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(委任)
第17条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第18条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第3条第1項の規定に違反した場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第20号で平成19年12月18日から施行)
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第21号で平成30年12月28日から施行)
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
東神楽町北町地区地区計画 | 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下同じ。)第20条第1項の規定により告示された旭川圏都市計画東神楽町北町地区地区計画の区域の内、地区整備計画が定められた区域 |
東神楽町南町地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された旭川圏都市計画東神楽町南町地区地区計画の区域の内、地区整備計画が定められた区域 |
東神楽町ひじり野地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された旭川圏都市計画東神楽町ひじり野地区地区計画の区域の内、地区整備計画が定められた区域 |
東神楽町さくら町地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された旭川圏都市計画東神楽町さくら町地区地区計画の区域の内、地区整備計画が定められた区域 |
東神楽町ひじり野西地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された旭川圏都市計画東神楽町ひじり野西地区地区計画の区域の内、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条・第4条・第5条・第6条・第7条・第8条・第9条・第10条関係)
地区計画等の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | |
建築してはならない建築物 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線(すみ切り部分を除く)又は隣地境界線までの距離の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠 | 垣又はさくの構造(高さは接する一の地面からの高さによる) | |||
(ア) | (イ) | |||||||||
北町地区地区整備計画 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎、下宿 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
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| 230平方メートル | (1) 道路境界線 | 1.5メートル |
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| 塀の高さは1.2メートル以下とする。(ただし、生け垣、フェンス等はこの限りでない。) |
(2) 隣地境界線(前2号において、車庫、物置等の附属建築物で高さが3.0メートル以下の建築物及び外壁等の中心線の合計が4.0メートル以下の建築物を除く。) | 1.0メートル | |||||||||
業務地区 | 次の各号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物 (1) 住宅(地区内に立地する施設等の管理人のための住宅を除く。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 学校 (4) ホテル又は旅館 (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (6) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (7) 病院 (8) 図書館、博物館その他これらに類するもの (9) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 (10) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、その他これらに類するもの (11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)における風俗営業及び風俗関連営業及び深夜における飲食店営業等の利用に供する施設 (12) 建築基準法別表第2(り)項第3号のうち(1)、(7)、(8)、(8の3)、(9)、(12)、(14)、(17)に該当する工場 (13) 建築基準法別表第2(ぬ)に掲げる建築物 (14) その他上記に類する建築物あるいは周辺地区の生活環境の悪化を招くおそれのあるもの |
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| この地区の区域の外周の内、北辺及び東辺の隣地境界線 | 10メートル |
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一般住宅地区 |
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| 230平方メートル | (1) この地区の区域の外周の内、北辺の隣地境界線(公共公益上やむを得ない建築物、地盤面下の建築物及び建築物の管理上最小限必要な附帯施設は除く。) | 10メートル |
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南町地区地区整備計画 |
| 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎、下宿 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
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| 230平方メートル | (1) 道路境界線 | 1.5メートル |
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| 塀の高さは1.2メートル以下とする。(ただし、生け垣、フェンス等はこの限りでない。) |
(2) 隣地境界線(前2号において、車庫、物置等の附属建築物で高さが3.0メートル以下の建築物及び外壁等の中心線の合計が4.0メートル以下の建築物を除く。) | 1.0メートル | |||||||||
ひじり野地区地区整備計画 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎、下宿 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
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| 230平方メートル | (1) 道路境界線 | 1.5メートル |
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| 塀の高さは1.2メートル以下とする。(ただし、生け垣、フェンス等はこの限りでない。) |
(2) 隣地境界線(前2号において、車庫、物置等の附属建築物で高さが3.0メートル以下の建築物及び外壁等の中心線の合計が4.0メートル以下の建築物を除く。) | 1.0メートル | |||||||||
利便施設地区 | 次の各号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物 (1) 住宅(地区内に立地する施設等の管理人のための住宅を除く。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 学校 (4) ホテル又は旅館 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、その他これらに類するもの (6) 図書館、博物館その他これらに類するもの (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における風俗営業及び風俗関連営業及び深夜における飲食店営業等の利用に供する施設 (8) 建築基準法別表第2(ち)に掲げる建築物 (9) その他上記に類する建築物あるいは周辺地区の生活環境の悪化を招くおそれのあるもの |
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| (1) 道路境界線 | 10メートル |
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(2) この地区の区域の外周の内、西辺の隣地境界線(ポン川に接する区域を除く。) | 10メートル | |||||||||
さくら町地区地区整備計画 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎、下宿 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
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| 230平方メートル | (1) 道路境界線 | 1.5メートル |
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| 塀の高さは1.2メートル以下とする。(ただし、生け垣、フェンス等はこの限りでない。) |
(2) 隣地境界線(前2号において、車庫、物置等の附属建築物で高さが3.0メートル以下の建築物及び外壁等の中心線の合計が4.0メートル以下の建築物を除く。) | 1.0メートル | |||||||||
ひじり野西地区地区整備計画 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎、下宿 (4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
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| 230平方メートル | (1) 道路境界線 | 1.5メートル |
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| 塀の高さは1.2メートル以下とする。(ただし、生け垣、フェンス等はこの限りでない。) |
(2) 隣地境界線(前2号において、車庫、物置等の附属建築物で高さが3.0メートル以下の建築物及び外壁等の中心線の合計が4.0メートル以下の建築物を除く。) | 1.0メートル | |||||||||
業務地区 | 次の各号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物 (1) 住宅(地区内に立地する施設等の管理人のための住宅を除く。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(地区内に立地する施設等の管理人のための住宅を除く。) (3) 学校 (4) ホテル又は旅館 (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (6) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (7) 病院 (8) 図書館、博物館その他これらに類するもの (9) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 (10) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、その他これらに類するもの (11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における風俗営業及び風俗関連営業及び深夜における飲食店営業等の利用に供する施設 (12) 建築基準法別表第2(り)項第3号のうち(1)、(7)、(8)、(8の3)、(9)、(12)、(14)、(17)に該当する工場 (13) 建築基準法別表第2(わ)項に掲げる建築物 |
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| この地区の区域の外周の内、東辺、南辺、西辺の道路中心線又は隣地境界線(公共公益上やむを得ない建築物、地盤面下の建築物及び建築物の管理上最小限必要な附属施設は除く。) | 10メートル |
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一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物 (1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 (2) カラオケボックスその他これらに類するもの (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの |
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| (1) 道路境界線 | 1.5メートル |
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(2) 隣地境界線(前2号において、車庫、物置等の附属建築物で高さが3.0メートル以下の建築物及び外壁等の中心線の合計が4.0メートル以下の建築物を除く。) | 1.0メートル |