○東神楽町地区計画等区域内建築物の制限に関する条例

平成10年9月28日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地区計画等の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)における適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、当該区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区計画等の区域に適用する。

(建築物の用途)

第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

2 前項の規定は、町長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。

3 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、東神楽町開発審議会の意見を求めるものとする。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)

第4条 計画地区内において建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度(別表第2の計画地区に応じ、同表イ欄に掲げる数値)を定めた場合は、法第52条第1項から第10項までの規定を準用する。

2 前項の規定により法第52条第6項、第7項又は第10項の規定の準用による許可をする場合には、前条第3項の規定を準用する。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)

第5条 計画地区内において建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(別表第2の計画地区に応じ、同表ウ欄に掲げる数値)を定めた場合は、法第53条の規定を準用する。

(建築物の敷地面積)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の外壁等の面の位置)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2の計画地区に応じ、同表(ア)欄の区分に従い、同表(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の高さ)

第8条 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、同表カ欄に掲げる数値を越えてはならない。

2 前項に規定する建築物の高さは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルを限度として算入しない。

(建築物の形態又は意匠の制限)

第9条 建築物の屋根又は外壁の形態又は意匠は、別表第2の計画地に応じ、同表キ欄に定める形状又は材料としなければならない。

(かき又はさくの構造制限)

第10条 建築物に附属する門又はへいの構造は、別表第2の計画地区に応じ、同表ク欄に定める高さ、形状又は材料としなければならない。

(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合において、第3条第1項及び第6条の規定の適用については、法第91条の規定を準用する。

(敷地内に広い空地を有する建築物の取扱い)

第12条 敷地内に広い空地を確保し、市街地の環境の整備改善を図るため総合的な配慮がなされた建築物において、第4条第1項又は第8条第1項の規定の適用については、法第59条の2第1項の規定を準用する。

2 前項の規定により許可をする場合には、第3条第3項の規定を準用する。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱い)

第13条 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合で、法第86条第1項の規定の適用を受ける建築物において、第4条第1項第5条又は第7条の規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(公益上必要な建築物の特例)

第14条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(適用の除外)

第15条 前条に定めるもののほか、第6条の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する場合で当該規定に適合しないこととなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合において当該規定は適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第16条 法第3条第2項の規定により第3条第1項又は第4条第1項の規定を受けない建築物については、法第86条の2の規定を準用する。

(委任)

第17条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第18条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第6条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項第5条第7条又は第8条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第3条第1項の規定に違反した場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

3 法人の代理者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又はその人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りではない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第20号で平成19年12月18日から施行)

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第21号で平成30年12月28日から施行)

別表第1(第2条関係)

名称

区域

東神楽町北町地区地区計画

都市計画法(昭和43年法律第100号。以下同じ。)第20条第1項の規定により告示された旭川圏都市計画東神楽町北町地区地区計画の区域の内、地区整備計画が定められた区域

東神楽町南町地区地区計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された旭川圏都市計画東神楽町南町地区地区計画の区域の内、地区整備計画が定められた区域

東神楽町ひじり野地区地区計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された旭川圏都市計画東神楽町ひじり野地区地区計画の区域の内、地区整備計画が定められた区域

東神楽町さくら町地区地区計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された旭川圏都市計画東神楽町さくら町地区地区計画の区域の内、地区整備計画が定められた区域

東神楽町ひじり野西地区地区計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された旭川圏都市計画東神楽町ひじり野西地区地区計画の区域の内、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条・第4条・第5条・第6条・第7条・第8条・第9条・第10条関係)

地区計画等の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の外壁等の面から道路境界線(すみ切り部分を除く)又は隣地境界線までの距離の最低限度

建築物の高さの最高限度

建築物の形態又は意匠

垣又はさくの構造(高さは接する一の地面からの高さによる)

(ア)

(イ)

北町地区地区整備計画

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎、下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)

 

 

230平方メートル

(1) 道路境界線

1.5メートル

 

 

塀の高さは1.2メートル以下とする。(ただし、生け垣、フェンス等はこの限りでない。)

(2) 隣地境界線(前2号において、車庫、物置等の附属建築物で高さが3.0メートル以下の建築物及び外壁等の中心線の合計が4.0メートル以下の建築物を除く。)

1.0メートル

業務地区

次の各号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物

(1) 住宅(地区内に立地する施設等の管理人のための住宅を除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 学校

(4) ホテル又は旅館

(5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(6) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(7) 病院

(8) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(9) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

(10) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、その他これらに類するもの

(11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)における風俗営業及び風俗関連営業及び深夜における飲食店営業等の利用に供する施設

(12) 建築基準法別表第2(り)項第3号のうち(1)(7)(8)(8の3)(9)(12)(14)(17)に該当する工場

(13) 建築基準法別表第2(ぬ)に掲げる建築物

(14) その他上記に類する建築物あるいは周辺地区の生活環境の悪化を招くおそれのあるもの

 

 

 

この地区の区域の外周の内、北辺及び東辺の隣地境界線

10メートル

 

 

 

一般住宅地区

 

 

 

230平方メートル

(1) この地区の区域の外周の内、北辺の隣地境界線(公共公益上やむを得ない建築物、地盤面下の建築物及び建築物の管理上最小限必要な附帯施設は除く。)

10メートル

 

 

 

南町地区地区整備計画

 

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎、下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)

 

 

230平方メートル

(1) 道路境界線

1.5メートル

 

 

塀の高さは1.2メートル以下とする。(ただし、生け垣、フェンス等はこの限りでない。)

(2) 隣地境界線(前2号において、車庫、物置等の附属建築物で高さが3.0メートル以下の建築物及び外壁等の中心線の合計が4.0メートル以下の建築物を除く。)

1.0メートル

ひじり野地区地区整備計画

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎、下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)

 

 

230平方メートル

(1) 道路境界線

1.5メートル

 

 

塀の高さは1.2メートル以下とする。(ただし、生け垣、フェンス等はこの限りでない。)

(2) 隣地境界線(前2号において、車庫、物置等の附属建築物で高さが3.0メートル以下の建築物及び外壁等の中心線の合計が4.0メートル以下の建築物を除く。)

1.0メートル

利便施設地区

次の各号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物

(1) 住宅(地区内に立地する施設等の管理人のための住宅を除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 学校

(4) ホテル又は旅館

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、その他これらに類するもの

(6) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における風俗営業及び風俗関連営業及び深夜における飲食店営業等の利用に供する施設

(8) 建築基準法別表第2(ち)に掲げる建築物

(9) その他上記に類する建築物あるいは周辺地区の生活環境の悪化を招くおそれのあるもの

 

 

 

(1) 道路境界線

10メートル

 

 

 

(2) この地区の区域の外周の内、西辺の隣地境界線(ポン川に接する区域を除く。)

10メートル

さくら町地区地区整備計画

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎、下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)

 

 

230平方メートル

(1) 道路境界線

1.5メートル

 

 

塀の高さは1.2メートル以下とする。(ただし、生け垣、フェンス等はこの限りでない。)

(2) 隣地境界線(前2号において、車庫、物置等の附属建築物で高さが3.0メートル以下の建築物及び外壁等の中心線の合計が4.0メートル以下の建築物を除く。)

1.0メートル

ひじり野西地区地区整備計画

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎、下宿

(4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)

 

 

230平方メートル

(1) 道路境界線

1.5メートル

 

 

塀の高さは1.2メートル以下とする。(ただし、生け垣、フェンス等はこの限りでない。)

(2) 隣地境界線(前2号において、車庫、物置等の附属建築物で高さが3.0メートル以下の建築物及び外壁等の中心線の合計が4.0メートル以下の建築物を除く。)

1.0メートル

業務地区

次の各号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物

(1) 住宅(地区内に立地する施設等の管理人のための住宅を除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(地区内に立地する施設等の管理人のための住宅を除く。)

(3) 学校

(4) ホテル又は旅館

(5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(6) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(7) 病院

(8) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(9) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

(10) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、その他これらに類するもの

(11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における風俗営業及び風俗関連営業及び深夜における飲食店営業等の利用に供する施設

(12) 建築基準法別表第2(り)項第3号のうち(1)(7)(8)(8の3)(9)(12)(14)(17)に該当する工場

(13) 建築基準法別表第2(わ)項に掲げる建築物

 

 

 

この地区の区域の外周の内、東辺、南辺、西辺の道路中心線又は隣地境界線(公共公益上やむを得ない建築物、地盤面下の建築物及び建築物の管理上最小限必要な附属施設は除く。)

10メートル

 

 

 

一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

(2) カラオケボックスその他これらに類するもの

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

 

 

 

(1) 道路境界線

1.5メートル

 

 

 

(2) 隣地境界線(前2号において、車庫、物置等の附属建築物で高さが3.0メートル以下の建築物及び外壁等の中心線の合計が4.0メートル以下の建築物を除く。)

1.0メートル

東神楽町地区計画等区域内建築物の制限に関する条例

平成10年9月28日 条例第24号

(平成30年12月28日施行)