○東神楽町地区計画等の作成手続きに関する条例

平成9年9月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 町長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 縦覧場所

(2) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町地区計画等の作成手続きに関する条例

平成9年9月30日 条例第23号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成9年9月30日 条例第23号