○東神楽町特別工業地区建築条例

平成2年12月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため、必要な建築物の制限又は禁止を行い、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、旭川圏都市計画区域のうち東神楽町の行政区域に係る特別工業地区とする。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(建築物の制限)

第4条 特別工業地区においては、別表に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が公益上やむを得ないと認め、又は当該地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りではない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により、前条の規定の適用を受けない既存建築物は、同条の規定の適用を受けなくなったとき(以下「基準時」という。)を基準として、同条の規定にかかわらず、次の各号の定める範囲において、増築し、改築し、又はその用途を変更することができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対し法第52条又は法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない既存建築物で、適合しなくなった事由が原動機の出力によるものにあっては、基準時以後において増加できる原動機の出力の合計は、基準時における原動機の出力の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第6条 第4条の規定に違反した建築物の建築主及び施行者は、100,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人・使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたとの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第9号で平成3年3月28日から施行)

(平成8年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 住宅(特別工業地区内に立地する工場等の管理人のための住宅を除く。)

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(特別工業地区内に立地する工場等の所有に係る当該工場等の従業員のための寄宿舎を除く。)

3 図書館、博物館その他これらに類するもの

4 ボーリング場、スケート場又は水泳場

5 まあじゃん屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

6 法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物

7 法別表第2(り)項第3号に掲げる工場のうち(1)(7)(8)(8の3)(9)(12)(14)(17)

東神楽町特別工業地区建築条例

平成2年12月20日 条例第23号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成2年12月20日 条例第23号
平成8年3月26日 条例第15号