○東神楽町共済住宅条例

昭和45年6月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、東神楽町(以下「町」という。)が北海道市町村職員共済組合住宅建設規程(以下「組合規程」という。)に基づき、北海道市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)から譲渡を受ける住宅(以下「共済住宅」という。)の取得、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員住宅の建設)

第2条 町は、毎年度議会の議決又は予算の定めるところにより、職員に譲渡するための住宅(以下「職員住宅」という。)を共済組合より委託を受け建設するものとする。

2 町長は、前項の職員住宅の用に供するための共済住宅を取得するときは、あらかじめ職員より住宅譲渡の申込みを徴し、これに基づき組合規程第7条に定める書類を作成しなければならない。

(職員住宅の譲渡範囲)

第3条 職員住宅の譲渡を受けられる職員は、次の各号に該当するものとする。

(1) 共済組合定款第32条に規定する組合員としての期間が5年以上の者

(2) 住宅を必要とし、かつ、譲渡対価を確実に支払う能力がある者

(譲渡の価格及びその支払方法)

第4条 職員住宅を職員に譲渡する場合における価格は、原則として町が共済組合から譲渡を受けたときの価格とし、その支払いは、15年均等月賦の方法による。

2 前項の支払い金は、毎月職員に対する給与の支給日に納付させるものとする。

(所有権の移転)

第5条 職員に譲渡する職員住宅の所有権は、当該住宅の建物が完了したときに、当該職員に移転させるものとする。

(譲渡契約の解除)

第6条 職員住宅の譲渡を受けた職員が次の各号の一に該当するときは、町長は、当該契約を解除するものとする。

(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。

(2) 譲渡対価の支払いをする見込みがなくなったとき。

(3) その他規則で定める事由に該当するとき。

(譲渡対価の一時納付)

第7条 町長は、職員住宅の譲渡を受けた職員が退職したときは、規則の定めるところにより譲渡対価の残額を一時に納付させなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 東神楽町恩給住宅条例(昭和33年条例第6号)は、廃止する。

東神楽町共済住宅条例

昭和45年6月28日 条例第17号

(昭和45年6月28日施行)