○東神楽町都市公園条例施行規則
昭和54年7月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町都市公園条例(昭和54年条例第16号)の施行について必要な手続等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、法とは都市公園法(昭和31年法律第79号)を、条例とは東神楽町都市公園条例をいう。
(許可申請書)
第3条 条例第3条第1項若しくは第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに公園使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長において特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 法第5条第1項の規定による公園施設設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3 法第5条第1項の規定による公園施設管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
4 法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
5 条例第3条第3項、法第5条第1項後段若しくは法第6条第3項の規定による許可を受けようとする者は、速やかに許可変更申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
6 条例第6条の4第1項の許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)休止許可申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(届出)
第6条 条例第6条の4第2項又は第14条の規定による届出をしようとする者は、届書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第7条 使用料は、使用許可又は申し込みの際に徴収する。ただし、その使用期間が翌年度にまたがるときは、2年度以降の分はその年度の当初に徴収する。
(使用料の減免)
第8条 条例第16条に規定する減免の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 東神楽町内に居住する者及び東神楽町内に居住する者をもって組織する団体が使用するとき。
(2) 東神楽町が主催又は共催する競技会等
(3) 東神楽町が後援又は東神楽町内の団体等が主催若しくは共催する競技会等で他市町村との均衡上減免を必要とするとき。
(4) 東神楽町外の者が独占しないで使用するとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第9条 条例第17条ただし書きの規定により使用料の全部又は一部を返還する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 条例第13条第2項の規定によって必要な措置を命じた場合
(2) 天災その他使用をする者の責によらない理由で使用できなくなった場合
(3) 使用する者が使用開始の日の前日までに申し込みの取り消し又は変更を申し出た場合
(有料公園施設の使用の期間及び時間)
第10条 有料公園施設の使用の期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(1) 使用期間 4月1日から11月30日までの積雪期を除く期間
(2) 使用時間 午前5時から午後9時30分まで
(工作物等を保管した場合の公示場所)
第11条 条例第13条の3第1項第1号で定める工作物等の公示場所は東神楽町役場掲示場とする。
(保管工作物等一覧簿の備え付け)
第12条 条例第13条の3第2項で定める保管工作物等一覧簿(別記第8号様式)は、都市公園を管理する課に備え付けておく。
(工作物等返還する場合の手続)
第13条 条例第13条の3第7項で定める工作物等返還の受領書は、別記第9号様式による。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年7月6日から施行する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第32号)
この規則は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。