○東神楽町都市計画審議会条例

平成13年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、東神楽町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、町長がこれを任命する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 町議会の議員 5人以内

2 前項の委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(専門委員)

第4条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第7条 審議会は、委員及び議案に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から審議会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した審議会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(廃止)

2 東神楽町開発審議会条例(平成7年条例第15号)は、廃止する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条から第4条までの改正規定及び第5条中の改正規定中第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町都市計画審議会条例

平成13年3月26日 条例第7号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成13年3月26日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第11号
平成21年6月19日 条例第17号
令和3年3月12日 条例第1号