○東神楽町物産展示館設置条例

平成元年11月17日

条例第29号

(設置)

第1条 地場産品の展示普及宣伝による販路拡大を推進し、地域産業の振興に資するため、東神楽町物産展示館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東神楽町物産展示館

(2) 位置 東神楽町北1条東1丁目2番2号

(管理等)

第3条 施設の管理運営については、別に定める。

(運営委員会)

第4条 施設に運営委員会を置く。

2 運営委員会は、施設における事業の企画及び運営に関する事項について審議し、必要に応じ調査研究を行うものとする。

(入館料)

第5条 施設の入館料は、徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

東神楽町物産展示館設置条例

平成元年11月17日 条例第29号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年11月17日 条例第29号
平成4年3月30日 条例第13号