○東神楽町物産展示館設置条例
平成元年11月17日
条例第29号
(設置)
第1条 地場産品の展示普及宣伝による販路拡大を推進し、地域産業の振興に資するため、東神楽町物産展示館(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東神楽町物産展示館
(2) 位置 東神楽町北1条東1丁目2番2号
(管理等)
第3条 施設の管理運営については、別に定める。
(運営委員会)
第4条 施設に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、施設における事業の企画及び運営に関する事項について審議し、必要に応じ調査研究を行うものとする。
(入館料)
第5条 施設の入館料は、徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。