○東神楽町有林野部分林設定規則
昭和52年12月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町有財産条例(昭和35年条例第21号)第11条に基づく町有林野の管理の適正と育成の促進を図るため、部分林を設定することができるものについては、この規則の定めるところとする。
(部分林の設定基準)
第2条 部分林は、次の各号の一に該当する場合に設定することができる。
(1) 林業経営上町において急速に造林することが困難な事情にある林野
(2) 林業経営上部分林を設定することが利益と認められる林野
(3) 前2号のほか町長が適当と認める林野
(部分林設定の申請手続)
第3条 部分林の設定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に実測図、造林予定図及び事業計画書を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 地番、林班、小班
(2) 実測面積
(3) 天然林又は人工林の別
(4) 植栽樹種及び本数
(5) 植栽期間
(6) 伐期
(7) 存続期間
(8) 分収歩合
(部分林木の持分)
第5条 部分林の樹木は、町と造林者との共有とし、その持分は収益分収歩合によるものとする。
2 部分林設定後天然に生育した樹木で町長が指定したものは、部分林の樹木とみなす。
(部分林設定の期間)
第6条 部分林の存続期間は、60年を超えることができない。
(分収歩合)
第7条 部分林の収益分収歩合は、町3、造林者7の割合により分収する。
2 前項によりがたいものについては、双方の協議により分収歩合を決定する。
(権利の処分禁止)
第8条 造林者は、町長の承認がなければその権利を処分することができない。
(利益の分配方法)
第9条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。ただし、町の分収する分につき樹木のまま存置する必要があるときは、当事者の協議により材積をもって分収することができる。
2 前項の樹木の売払については、造林者は、売払計画書を町長に提出し、町長はこれを適当と認めたものに限り両者立会の上立木調査を行い協議により売払処分するものとする。
3 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、分収歩合により分収する。
(造林者の義務)
第10条 造林者は、部分林の植樹、補植、手入れ成林に必要な事業を行わなければならない。
(部分林保護の義務)
第11条 造林者は、部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項につき万全を期さなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物の予防及び駆除
(4) 防火線、境界線、歩道、林道その他工作物の保全
(5) 稚樹の保育
(6) 監視人の設置
(造林者の採取権)
第12条 造林者は、次の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 部分林設定後天然に生育した不要木
(4) 植栽後20年以内に手入のため伐採する樹木
2 前項により産物を採取しようとするときは、着手前に町長に届出て、その指示を受けなければならない。
(指導勧告)
第13条 町長は、部分林の目的達成のために必要な指導勧告を行うことができる。
(契約の解除)
第14条 造林者が次の各号の一に該当するときは、町長は部分林設定契約を解除することができる。
(1) 植栽期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。
(2) 植樹期間内に特別の理由がなく事業計画による事業を行わないとき。
(3) 植樹を終った後5年を過ぎても成林の見込がないとき。
(4) 造林者がこの条例及び部分林契約に違反したとき。
(契約解除の条件)
第15条 町長は、前条の規定により契約を解除したときは、部分林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し、現存の樹木を町の所有に帰せしめることができる。
(造林者の損害賠償)
第16条 造林者が町の分収歩合に損害を与えたときは、町長は、その損害の賠償を請求することができる。
(名義の変更)
第17条 造林者が相続若しくは改氏名による名義の変更をなしたときは、その事由を証する書類を添付して町長に届出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。