○東神楽町農畜産物処理加工施設設置条例

平成元年11月17日

条例第28号

(設置)

第1条 農畜産物の附加価値を高め、地域農業の振興と住民生活の向上に資するため、東神楽町農畜産物処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東神楽町農畜産物処理加工施設

(2) 位置 東神楽町北1条東1丁目2番2号

(管理等)

第3条 施設の管理運営については、別に定める。

(運営委員会)

第4条 施設に運営委員会を置く。

2 運営委員会は、施設における事業の企画及び運営に関する事項について審議し、必要に応じ調査研究を行うものとする。

3 新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した委員会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町農畜産物処理加工施設設置条例

平成元年11月17日 条例第28号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成元年11月17日 条例第28号
平成4年3月30日 条例第13号
令和3年3月12日 条例第1号