○東神楽町農業委員会公印規程

昭和47年7月20日

農委規程第  号

(趣旨)

第1条 東神楽町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の意義及び種類)

第2条 この規程において、公印とは、委員会の公文書に使用する会長印及び会印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印管守責任者)

第4条 公印管守責任者(以下「責任者」という。)は、事務局長をもってこれにあてる。

(保管の方法)

第5条 責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、賢固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に責任者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 責任者は、公印を調製、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻、廃棄)申請書(別記第1号様式)を会長に提出しなければならない。

2 責任者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を焼却により処分しなければならない。

(公印の告示)

第7条 会長は、公印を調製、改刻、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第8条 責任者は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第9条 責任者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を会長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、責任者に決裁文書を呈示しその承認を受けなければならない。

2 公印を持出して使用するときは、公印使用簿(別記第4号様式)に公印使用請求者の職、氏名及び文書の件名並びにあて先その他、必要な事項を記載しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第11条 公印は、一定の内容のものを多数印刷する場合等特に必要があると認めるときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に替えることができる。この場合において、印刷物の都合により、第3条に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

2 前項の規定により、公印の印影を文書にあわせて印刷しようとするときは、刷込みのつど、当該責任者を経て、会長に公印印刷承認申請書(別記第5号様式)を提出して承認を受けなければならない。

(電子計算組織による公印の使用)

第12条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合は、当該電子計算組織に記録された印影(縮小されたものを含む。以下「電子公印」という。)を証明書等に出力することをもって、公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印を利用するときは、証明書等の偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定により電子公印を証明書等に出力する場合は、あらかじめ別記第6号様式の電子公印使用申請書を会長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組織から電子公印の記録を消去し、会長にその旨を届け出なければならない。

この規程は、昭和47年7月20日から施行する。

(昭和49年農委規程第 号)

この規程は、昭和49年8月7日から施行する。

(平成22年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年農委規程第1号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

公印の名称

ひな形

寸法

書体

使用区分

1

東神楽町農業委員会印

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mm

30×30

てん書

辞令及び意見書用

2

東神楽町農業委員会長印

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18×18

てん書

現況証明書、各種証明書及び公文書用

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東神楽町農業委員会公印規程

昭和47年7月20日 農業委員会規程

(令和3年7月1日施行)