○東神楽町農業委員会会議規則

昭和47年7月20日

農委規則第号

(趣旨)

第1条 東神楽町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)その他の法令に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 会長は、在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったときは、会議を招集しなければならない。

(会議の通知及び公示)

第3条 会議の日時、場所、議案その他必要な事項は、会長が定める。

2 会長は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日前少なくとも3日前までに議題を示してすべての委員に通知するとともに、その旨を委員会の事務局その他適当と認められる場所に公示しなければならない。

3 第1項の議案のほか、会長が緊急やむを得ないと認めたものは追加議案として提案することができる。

4 委員会は、議決によって第2項の公示にかかる会議時間を延長し、又は翌日に繰延べることができる。

5 会長及び会長代理者がすべて欠けたときの委員会の招集は、年長の委員が行う。

(委員の出席)

第4条 委員は、招集の当日定刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員が病気又は事故のため委員会に出席できないときは、開会前書面又は口頭であらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(会議の成立)

第5条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律第31条第1項の規定により、会議を開くことが出来なくなる時は、この限りでない。

(会長)

第6条 会長の互選は、無記名投票による。ただし、指名推薦によることもできる。

2 会長は、会議の議長となり議事を総理する。

(会長の解任)

第7条 会長を解任するための決議は、委員の過半数が出席し、その過半数で決める。

(会長代理者)

第8条 会長が欠けたとき又は事故あるときは、第6条第1項の規定に準じ委員において互選した会長代理が会長の職務を代理する。

2 前項の会長代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(臨時議長)

第9条 第6条の規定による互選を行う場合において、議長の職務を行うものがないときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。

(審議事項の制限)

第10条 委員会は、第3条第1項の規定による議案及び同条第3項の規定によるもののみ審議することができる。ただし、第14条の場合は、この限りでない。

(議案の提案)

第11条 会長は、議事を開くときその議案を提案し書記に朗読せしめるものとする。ただし、議案の内容によってはその大綱を朗読せしめ、又は朗読を省略することができる。

(議席の決定)

第12条 委員の議席は、一般選挙後初めて招集された会議において、あらかじめ抽選で定める。

2 補欠によって就任した委員の議席は、前任者の議席とする。

(発言)

第13条 発言しようとする委員は、議長の承認を受けなければならない。なお、委員会の要求により会議に出席したものが発言しようとするときも、また同様とする。

2 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と呼唱し、会長の許可を得るものとする。

(動議の制限)

第14条 動議は、他に2人以上の賛成がなければ議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第15条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決にあたり可否を表明しないものは棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第17条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第18条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議長は、議事録に署名する委員2人を会議のはじめに指名しなければならない。

3 議事録には、議長及び前項の委員が署名しなければならない。

4 議事録は、会長が必要と認めたときは委員会の事務局その他適当と認められる場所で一般の縦覧に供さなければならない。

(会議の公開)

第19条 委員会の会議は公開し、いかなる事由があっても秘密会とすることができない。

(傍聴人)

第20条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他会議の妨害となる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(特別委員会)

第21条 会長は、議案が発議又は提出されたときは、会議の議決をもって特別委員会を設置し、その調査又は審議を付託することができる。

(特別委員の選任)

第22条 特別委員の選任は、委員の互選の例による。

(特別委員長)

第23条 特別委員会は、特別委員の中から委員長1名を互選する。

(特別委員会の招集)

第24条 特別委員会の招集は、委員長が行う。

(特別委員会の傍聴)

第25条 特別委員会は、委員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

(特別委員会の結果報告)

第26条 委員長は、特別委員会の経過及び結果を会議に報告しなければならない。

(委任)

第27条 この規則に定めのない事項については、会長が定める。

1 この規則は、昭和47年7月20日から施行する。

2 東神楽町農業委員会会議規則(昭和37年農委規則第 号)は、廃止する。

(平成5年農委規則第1号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

東神楽町農業委員会会議規則

昭和47年7月20日 農業委員会規則

(平成28年4月1日施行)