○東神楽町農業委員会事務局規程

昭和47年7月20日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、東神楽町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、東神楽町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職制)

第3条 事務局に事務局長、参事、副参事、次長、主幹、係長、主査その他必要な職員を置くことができる。

(職名)

第4条 事務局職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 主任

(2) 技師

(3) 主事

(4) 技師補

(5) 主事補

(職務権限)

第5条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、事務局長の命を受けて事務局の事務を管掌し、その所管事務において事務局長を補佐するとともに、その事務に従事する職員を指揮し、事務局長が不在のときは、その職務を代行する。

3 次長及び副参事は、事務局長を補佐し、その事務に従事する職員を指導するとともに、事務局長が不在のときは、その職務を代行する。

4 主幹、係長及び主査は、上司の命を受けて担任する事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。

5 その他の職員は、上司の命を受けて担任する事務に従事する。

(専決)

第6条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 物品の購入及び修繕の要求

(2) 職員の出張命令(道外を除く。)

(3) 時間外勤務及び休日勤務命令

(4) 臨時任用職員の要求

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条・第5条の届出

(6) 文書の収受発送

(7) 予算流用の要求

(8) 照会、回答及び資料の収集

(9) 諸証明(現況証明については委員会で議決されたもの)

(10) 意見書、進達書の作成及び提出(委員会で議決されたもの)

(11) 調査、統計等の作成及び提出

(12) 農地対価等の徴収

(13) その他前各号に準ずる事務処理に関すること。

(代決)

第7条 事務局長が不在のときは、参事、次長又は副参事がその事務を代決し、事務局長及び参事、次長又は副参事がともに不在のときは、上席の主幹、係長又は主査がその事務を代決する。

2 この規程により代決した事件で、特に重要又は異例と認められるものは、代決者において「後閲」と朱記し、決裁権者の閲覧に供しなければならない。

(事務処理)

第8条 収受文書に使用する受付印は、別記のとおりとする。

2 文書の記号は、「東神農委」と定める。

3 この規程に定めるもののほか、事務の処理、情報(東神楽町情報公開条例(平成12年条例第39号)第2条第2号に定めるものをいう。以下同じ。)の分類、整理及び保存等については、東神楽町の当該諸規定を準用する。

(職員の服務等)

第9条 職員の服務等については、東神楽町の当該諸規定を準用する。

(情報公開及び個人情報の保護)

第10条 法令に特別の定めがあるものを除き、所管する情報の公開及び個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。)の保護に関し必要な事項については、東神楽町の当該諸規定の例による。

1 この規程は、昭和47年7月20日から施行する。

2 従前の東神楽町農業委員会事務局規程(昭和32年農委規程第 号)は、廃止する。

(昭和49年農委規程第1号)

この規程は、昭和49年8月7日から施行する。

(平成6年農委規程第1号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年農委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年農委訓令第1号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年農委訓令第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年農委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別記(第10条関係)

画像

東神楽町農業委員会事務局規程

昭和47年7月20日 農業委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和47年7月20日 農業委員会規程第1号
昭和49年 農業委員会規程第1号
平成6年10月1日 農業委員会規程第1号
平成12年3月27日 農業委員会規程第1号
平成16年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成17年3月30日 農業委員会訓令第1号
平成18年9月30日 農業委員会訓令第1号
平成25年3月29日 農業委員会訓令第1号
令和5年3月24日 農業委員会訓令第1号