○東神楽町農業委員会の委員の定数に関する条例
昭和35年10月29日
条例第20号
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき、東神楽町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 東神楽町農業委員会の委員の定数は、12人とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東神楽町農業委員会委員定数条例(昭和32年条例第6号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第8号)
(施行)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定は、この条例の施行以後初めてその期日を告示される選挙による委員の一般選挙から適用する。
附則(平成28年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定については、改正後の東神楽町農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は適用せず、廃止前の東神楽町農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。