○東神楽町合併処理浄化槽保守点検業者の指定に関する規則
平成3年3月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町ふるさとクリーン整備事業に基づき設置した合併処理浄化槽の保守点検業務を委託する指定業者の指定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(資格要件)
第2条 町長は、浄化槽の保守点検を業として営む事業者のうち、次の各号に掲げる要件を具備するものを、東神楽町合併処理浄化槽保守点検指定業者(以下「指定業者」という。)として許可する。
(1) 北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年北海道条例第23号)第2条第2項又は、同条第3項の登録を受けている者
(2) 町内及び近傍市町に事業を行うに適する店舗を有し、かつ、相当の営業実績及び信用を有する者
(3) 浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業について町長の許可を受けている者又は、町長の許可を受けている浄化槽清掃業者及び一般廃棄物処理業者とにおいて業務の委託契約を有している者
(1) 北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第4条第2項により登録された登録簿謄本
(2) 前年度の法人市町村民税納税証明書
(3) 前条第3号に定める許可書の写し又は、委託契約書の写し
2 前項の許可期間は、2ケ年とする。
3 許可証は、許可期間が満了し、又は許可が取り消されたときは、ただちに返納しなければならない。
(遵守事項)
第7条 指定業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準及び、北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に定める遵守事項に従い、遺漏なく業務を遂行しなければならない。2 町長は、前項の遵守事項が遂行されていないと認めるときは、指定業者に対し、これを遵守するよう命ずることができる。
(浄化槽管理の指導委託)
第8条 町長は、浄化槽管理者が厚生省令に定める使用準則を守り、適正に浄化槽を使用するため、浄化槽管理者に対する指導業務を指定業者に委託するものとする。
(登録の取消し等)
第9条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(2) 第2条の資格要件に欠けるとき。
(3) 第6条の規定による届出をせず又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第7条第2項の命令に違反したとき。
(報告の徴収)
第10条 町長は、この規則の施行に必要な限度において指定業者に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。
(その他)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。