○東神楽町合併処理浄化槽整備工事業者の指定に関する規則
平成3年3月20日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町ふるさとクリーン整備事業補助金交付要綱(平成3年要綱第2号)第3条に規定する、合併処理浄化槽整備工事指定業者の指定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資格要件)
第2条 町長は、町内若しくは近傍市町で合併処理浄化槽設備工事を営む事業者のうち、次の各号に掲げる要件を具備するものを東神楽町合併処理浄化槽設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)として許可する。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項又は同条第3項の登録を受けている者
(2) 浄化槽法第33条第3項の届出のある者
(3) 町内及び近傍市町に事業を行うに適する店舗を有し、かつ相当の営業実績及び信用を有する者
(1) 浄化槽法第23条に定める登録簿謄本
(2) 前年度の法人市町民税納税証明書
2 前項の許可期間は、2ケ年とする。
3 指定業者は、交付を受けた許可証を事業を営む店舗の見易い場所に掲示しなければならない。
4 許可証は、許可期間が満了し又は許可が取消されたときは、ただちに返納しなければならない。
(工事の施行)
第7条 指定業者は、合併処理浄化槽設備工事を施行するときは、浄化槽法及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号)の規定に基づき、遺漏なく誠実に施行しなければならない。
2 前項の工事の施工は、指定業者自らが施行するものとし、下請人により施工させてはならない。
(工事の立入り)
第8条 町長は、工事の施工過程において必要に応じ、職員をして工事現場に立入らせることができる。
(許可の取消し)
第9条 指定業者が次の各号の一に該当すると認められるときは、町長は許可を取消し又は、期間を定めて停止させることができる。
(1) 第2条各号に規定する要件を欠いたとき。
(2) この規定に違反する行為があったとき。
(3) 工事施工の成績が悪いとき。
(4) 正当な理由がなく、完成予定日までに工事を完了しないとき。
(5) 工事検査員の指示に従わないとき。
(6) 工事材料の使用に不正があったとき。
(7) 工事の指名をしていても正当な理由なくして、これに応じないとき。
2 前項の処分によって損害を受けることがあっても、町長はその責を負わない。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。