○東神楽町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書及び原簿)

第2条 省令第3条の規定による申請は、別記第1号様式によるものとする。

2 法第4条第2項の規定による原簿は、別記第2号様式によるものとする。

(鑑札再交付申請書)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、別記第3号様式によるものとする。

2 町長は、省令第6条第2項の規定により、損傷した鑑札の提出を受けたとき又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による届出書は、別記第4号様式によるものとする。

(変更届)

第5条 省令第9条の規定による届出書は、別記第5号様式の犬の登録事項変更届(以下「変更届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があった旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

(登録の変更等)

第6条 町長は、政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けたときは、犬の登録の変更をするものとする。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、別記第6号様式によるものとする。

2 町長は、省令第13条の規定により、損傷した注射済票の提出を受けたとき又は亡失後発見した注射済票の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(減免の申請)

第8条 条例第4条の規定による減免を受けようとするときは、別記第7号様式によるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月28日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)